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onbase koubou(@onbase)の回答
- onbase koubou(@onbase)
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再婚相手とusugiさんのお子さんを養子縁組しなければ、お子さんは今現在の戸籍に残ったままになります。 この場合、再婚相手とお子さんとは戸籍上の関係は、「母の夫」という以上のものはなく、婚姻届によりusugiさんがその戸籍から除籍される以外の事歴は記載されません。 お子さんを養子縁組しなければ「妻の子供」という形なので遺言などで指定しなければ基本的のは相続権はありません。 また、仮に遺言があったとしても再婚相手に実子がいればそちらにも遺留分の相続権はあります。 従って ◎ 戸籍に養子という記載をせずに養子縁組することは出来ない。 ◎ 養子縁組しなければusugiさんのお子さんに再婚相手の相続権はない ということになります。
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