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できませんか

再婚するとき、子供を養子縁組をしない場合は、養子とは戸籍にかかれませんか?でも相手の財産も受け継がれないのてしょうか?子供に再婚相手の子供として戸籍に載ることはできないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

ANo.4の続きです。 ◎ 再婚相手に私の戸籍に入ってもらった場合は、 ◎ 子どももそのまま私の戸籍に残れるのでしょうか? 現在の戸籍にusugiさんとお子さんが一緒に記載されているのであれば、そこに再婚相手が入るだけになりますのでお子さんの戸籍記載事項には変化はありません。 この場合、usugiさんの戸籍事項には「婚姻」の事実は、記載されます。 そして再婚相手は、現在のusugiさんの姓に変わることになります。 ◎ 私に再婚だと戸籍を見てもわかりませんか 現在の戸籍が、離婚した当時に作った戸籍のままであれば、そこには「離婚した事項」が記載されていますので、そのまま婚姻届をすれば再婚であることはすぐにわかります。 離婚した事歴については現在戸籍のある市町村から別の市町村へ移せば新しい戸籍にはその履歴は記載されませんので一見すれば再婚とはわかりにくいかと思います。 戸籍を移すのはまったくの自由で、日本国内で地番が存在しているところであればどこにでも移すことはできます。 ただし、離婚した事項が記載された戸籍も「除籍」として保管されますので戸籍をさかのぼっていけば「再婚」ということを調べることは可能です。 しかし、実はどんなことをしても「再婚であることをわからなくする」というのは残念ながら不可能なのです。 何故ならお子さんの戸籍には「実父の氏名」が記載されています。これを消したり変えたりするこは出来ません。 従って「現在の夫」と「実父」が違う以上、「再婚」であることは容易に想像できてしまうのです。 ふと気になったのですが、質問文などからすると戸籍を実際に見られたことがないような感じがします。 現在、お子さんがご自分の戸籍に入籍されていることは確実ですか? 離婚時に「婚姻時の姓」を選択し、「親権」をusugiさんにしていたとしてもそれだけではusugiさんの戸籍にお子さんは入りません。 (前の結婚の時に婚姻後の姓をusugiさんにしていれば関係ありませんが) この場合は、前の夫と一緒の戸籍にお子さんがいることになります。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。戸籍をしっかり見たことはありません。離婚した時に私は前の主人の姓のままです。ということは、子供の戸籍が前の夫の戸籍に入っている可能性かあるということでしょうか?では再婚する時に私も旧姓に戻り、再婚相手も私の旧姓に入ってもらった場合は私の両親と再婚相手はかならず養子縁組しなければならないのでしょうか?その時は私の子供はどうなるのでしょうか?おしえてください。

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その他の回答 (7)

回答No.8

ANo.5の続きです。 ◎ 再婚相手も私の旧姓に入ってもらった場合は私の両親と再婚相手は ◎ かならず養子縁組しなければならないのでしょうか? まず、「婚姻によって女性の姓を名乗ること」と「養子になること」はかならずしも連動しているものではありません。単純に「女性の姓を名乗る」のであればusugiさんのご両親と再婚相手さんが養子縁組をする必要はありません。(ただし、養子縁組をすれば姓を養父母と同じにしなければならない) この場合はご両親からみれば「娘の夫」という立場になりますし、養子縁組していれば「子供(養子)」ということになります。 ◎ 再婚する時に私も旧姓に戻る ANo.7の回答にもあるようにusugiさんが「結婚前の旧姓」には簡単には戻れません。 またそもそも「再婚したこと」「養子縁組したこと」がお子さんにわからないようにしたいために「再婚相手にusugiさんの姓を名乗って貰う」としようとするのであればら「結婚前の旧姓に戻ってから再婚する」ということはこの場合意味はありません。 さていずれにしてもusugiさんがまずすべきなのは、 「usugiさんのご自信の戸籍謄本(戸籍が電算化されていれば戸籍全部事項証明)を取得すること」 です。 そこにお子さんが一緒に記載されているかどうかをまず確認してください。 お子さんがusugiさんの戸籍に一緒に記載されていない場合は、 「お子さんの戸籍謄本(戸籍が電算化されていれば戸籍全部事項証明)」 を取得してください。 お子さんがusugiさんの戸籍に記載されていない場合は、元夫の戸籍に記載されていると思われます。しかしながら元夫が転籍などをしている場合もあるので、まずはお子さんの「戸籍の記載のある住民票」を取得してください。 そこにお子さんの本籍地と筆頭者が記載されています。 お子さんの戸籍謄本(もしくは戸籍全部事項証明書)を取得したらお子さんの親権者が誰になっているか確認してください。 まずはこれをすべて確認した上で改めて質問をしてください。 そうでなければ話が進みません。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。何度も丁寧にとてもうれしいです。戸籍をとってまた質問するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

以下の前提でよいですか。 ご質問者...女性、離婚暦あり、前の婚姻で子供がいる。現在前の婚姻時の相手の姓を名乗っている。 子供...前の婚姻での子供 再婚相手...ご質問者の再婚する相手 まず、子供の戸籍について。 前の離婚のときに、ご質問者は「婚姻時の氏を称する届け」を出したために旧姓には戻りませんでした。 ちなみにこのときに、家庭裁判所に出向いて子供の氏の変更許可(この許可は簡単にもらえます)をもらい子供をご質問者の戸籍に入籍させる届けを出しましたか? もし出していなければ、お子さんは前夫の戸籍、つまり子供の父親の戸籍にそのままとどまっています。 で、ご質問者が再婚相手と婚姻した場合、子供の戸籍にはなんの影響も与えません。 ご質問者の現在の氏を名乗る婚姻であれば、ご質問者の戸籍に再婚相手が入り、相手の氏を名乗る婚姻であればご質問者が相手の戸籍に入ります。相手が初婚で相手の親の戸籍にいる場合には新たに戸籍が作られます。 おきることはそれだけです。 ちなみにご質問者が旧姓、つまり前の婚姻の前のもともとの姓に戻るのは簡単ではありません。離婚時にご質問者自身が今の氏を選択したということは大きな話なのです。 特別な事情がある場合には例外的に認められることはありますが、要件は具体的な事情が不明なのでなんともいえません。 少なくとも再婚するのであれば相手の氏を名乗れば今の氏ではなくなるのですから、氏を変えるだけであればそれで十分なはずです。今の氏ではなく昔の氏にする理由がありません。 このあたりは個別の事情によっては可能なケースもありますけど、それは事情が不明なのでわかりません。いずれにしても家庭裁判所の許可が必要になります。この許可は簡単におりるものではありません。 ちなみに、この許可を得るのが難しい場合に、ご質問者のご両親と先方が養子縁組するというやり方は考えられます。これは法律上は再婚相手がご両親の子供になるということです。つまりご質問者とは義理の兄弟という関係になります(ただし血のつながりがありませんので婚姻可能です)。 養子縁組すると養親の氏を名乗ることになりますので、再婚相手の氏はご質問者のご両親の氏となり、再婚相手の氏を名乗る婚姻をすればめでたくご質問者も再婚相手の氏になるわけです。ただし、法律上の親子関係ですから、当然再婚相手はご両親の法定相続人になります。 ちなみに、婚姻と養子縁組はどちらが先でも結果は同じになります。 再婚相手の氏を名乗る婚姻をしてから養子縁組でも、養子縁組してから再婚相手の氏を名乗る婚姻でも同じ効果があります。 逆に言いますと、養子縁組を解消すると再婚相手の氏は下の氏に基本的に戻ることになり、ご質問者の氏も同時にそれにあわせて変わります。ただ7年以上養子縁組していた場合には縁組時の氏を継続して名乗る届けにより変わらないようにすることも出来ます。 いずれにしても婚姻と子供の戸籍、氏は関係ないので、それだけではなにも子供に変化はありません。 ただ、再婚した場合に、その再婚時の氏に子供の氏を変更することは可能です。 これは2通りの方法があります。  a)子供が父親の戸籍にいる場合には、家庭裁判所の許可を得て変更(この許可を得るのは簡単)    子供がご質問者の戸籍にいる場合には、単に入籍の届けを出す  b)子供と再婚相手の人が養子縁組する aの場合には氏は同じになり同じ戸籍には入りますが、再婚相手と子供の間には親子関係はありませんので相続関係はありません。単なる親族関係にとどまります。 bの場合には法律上の親子関係が生じます。 子供の戸籍には養父という記載がなされ、再婚相手の戸籍には子供を養子としたという記録がなされます。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。細かくてなおわかり易く助かりました。

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noname#40742
noname#40742
回答No.6

#5さんのお礼を読んでようやく、性別を含め背景・全容があきらかになりました。 3世代に渡る質問だったんですか。 #5さんのいうように、まずはあなたと子供の戸籍を取り寄せてください。 >離婚した時に私は前の主人の姓のままです。 離婚届とは別の届け出をしてない限り、前の結婚時の姓を 保持していることはありません。 前の結婚時の姓を保持していて、再婚するに当たって 旧姓に戻ることはありません。今のあなたの姓か 再婚相手の姓を選択することになります。 前夫の姓のあなたが、再婚相手に あなたの旧姓を名乗ってほしいなら、 現在生存してらっしゃるあなたの親と まず養子縁組してもらえばいいのです。 婚姻届はそれからです。 お子さんについてはとにかく戸籍を確認ください。 前婚時、夫の姓を選択したなら夫の戸籍に残っています。 基本的にはあなたが再婚してもお子さんの戸籍には なんの変動がありません。仮にあなたと同一の戸籍に あるなら、再婚したらあなたが抜けるだけです。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。とても分かりやすく答えて頂き助かりました。

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回答No.4

再婚相手とusugiさんのお子さんを養子縁組しなければ、お子さんは今現在の戸籍に残ったままになります。 この場合、再婚相手とお子さんとは戸籍上の関係は、「母の夫」という以上のものはなく、婚姻届によりusugiさんがその戸籍から除籍される以外の事歴は記載されません。 お子さんを養子縁組しなければ「妻の子供」という形なので遺言などで指定しなければ基本的のは相続権はありません。 また、仮に遺言があったとしても再婚相手に実子がいればそちらにも遺留分の相続権はあります。 従って ◎ 戸籍に養子という記載をせずに養子縁組することは出来ない。 ◎ 養子縁組しなければusugiさんのお子さんに再婚相手の相続権はない ということになります。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。では、再婚相手と結婚した場合、再婚相手に私の戸籍に入ってもらった場合は、子どももそのまま私の戸籍に残れるのでしょうか?子どもに私に再婚だと戸籍を見てもわかりませんか

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  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

戸籍を(養子を誤魔化して)偽造するのは、不可能に近いですね。 相続は 同居人には行なわれませんので 養子になっていなければ 支払われる事は 無いでしょう。 (別居した父親と 貴方から 相続されるだけです)

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  • tosembow
  • ベストアンサー率27% (200/718)
回答No.2

 遺伝子を受け継いでいない子が「養子」でなく「実子」になることは、産科の取り違えや故意に虚偽の届けでもしない限りありえません。  「養子」縁組をしないで、再婚相手の連れ子に財産を譲りたいのであれば、遺言を書いておけばいいでしょう。ただし、他に相続人がいる場合は法定遺留分の扱いなどで面倒な手続きが生じる可能性があります。

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noname#40742
noname#40742
回答No.1

>再婚するとき、子供を養子縁組をしない場合は、養子とは戸籍にかかれませんか? どなたの子供でしょう? 再婚相手の連れ子をあなたと養子縁組みしない場合はあなたの戸籍に何もかかれません。 >でも相手の財産も受け継がれないのてしょうか? 相手ってあなたから見てどなたですか? 離婚してもその子から見て親にかわりないので相続する地位は失いません。 >子供に再婚相手の子供として戸籍に載ることはできないのでしょうか? 2度子供ってでてきますが、同一人でしょうか? 戸籍については前に書いたとおりです。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。補足します。母親の子供で、再婚した場合、相手の人と子供が養子縁組しなければ、戸籍では子供はなんと書かれるのでしょうか?再婚相手と養子縁組しないと財産も相続できないのでしようか?子供に養子というふうにかかれない方法はないですか

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