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再婚前の養子縁組について

離婚して3ヶ月です。 子供が2人います。 良い出会いがあり4月から一緒に暮らす事に なりました。 引越しをして新しい地で新居を構えます。 子供の転校を期に 先に再婚相手と子供を養子縁組して 名前を変えられる事ができますか? 再婚出来るのは6月になるので 途中で名前が変わるのが嫌ですし (養子縁組は必ずする意向) なにか良い方法があれば教えて頂けたらと 思います。 また養子縁組を先に出来た場合 後から再婚したら子供達の母は 戸籍上どのような記載になるのですか? 時間はかかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sae-g
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

学校は先生に事情を話すと入籍していなくても新たになろうである名字で対応してくれますよ。 出逢って間もない事が気になります。 やはり、子供だけ先に!というのはどんなもんでしょうか? 万が一、結婚が白紙になったら…… 大切な子供の戸籍を汚すことになります。 (失礼な事言ってスミマセン) お母さんと同時期がいいのではないでしょうか。

yuchini777888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり同時期がいいですね。 学校側が対応してくれるとは 知りませんでした。 1番良い方法で検討いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>子供の転校を期に先に再婚相手と子供を養子縁組して名前を変えられる事ができますか?  未成年者の子を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要になります。弁護士又は司法書士(司法書士は、家事審判の代理権はありませんが、裁判所に提出する書類の作成は可能です。)に相談された方がよいでしょう。  なお、ご相談者が相手と再婚するのと同時又は以後に、相手が子と養子縁組をするのであれば、家庭裁判所の許可は不要です。 民法 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

yuchini777888
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 ありがとうございます。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

再婚相手が、養子をOKなら、さきにしておけば。 後から結婚しようが姉妹が、母親関係 が、なくなる事はありえません。 戸籍謄本をとつたときに、記述が増えるだけ だとおおもいますよ。

yuchini777888
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 再婚相手も養子縁組OKなので 先にしたいと思います。

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