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労働安全衛生規則44条について
私は派遣社員です。 今年4月から一年間の契約で働いています。 週15時間(2日)程度の勤務です。 ★先日、健康診断の通知がきたのですが、私のような短時間労働者も必ず受診しなければならないのでしょうか? ★会社には義務があるそうですが、私が受診しなかった場合どうなるでしょうか?
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労働安全衛生法第66条(健康診断) 1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令(規則第44条等)で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 2 以下省略 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、以下省略 ★第5項の規定によりkantokeiさんも必ず受診しなければなりませんが、受診しなくてもkantokeiさんには罰則はありません。 ★会社は第1項違反になります(法律上は50万円以下の罰則規定があります)。私の経験談(余談)→現在“永年”規則第44条の「定期健康診断」を実施しなかった会社をガンの早期発見ができなかったとして告訴したいと言う相談を受けています。 折角の機会ですから受診したらどうでしょうか。 なお、少し長いですが下記URLを参考にご紹介しておきます。http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble12.html
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- ab5963
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以下について補足させていただきます。 >★回答に「一般勤務者」とあるのですが、 >私の仕事はすべて派遣社員が行っており、 >週5日出勤する人より私のように短時間労働の人の >ほうが多いのですが、この場合「一般勤務者」とは >多いほう(短時間の人)を指すのでしょうか? >お時間ございましたらまたお返事を下さい。 >よろしくお願い致します。 私が調べた限りでは、派遣元の社員の通常の週所定労働時間と比べ4分の3であるかどうかで判断されるようです。 ただ、多数の同僚が短時間勤務で通常の週労働時間が15時間とみなされるのではないか、というご心配があれば、このあたりの解釈は管轄の労働基準監督署の担当官によって差異がでてくる可能性もありますから、管轄の監督署に匿名で問い合わせてみてはどうでしょうか。
お礼
お調べいただき、どうもありがとうございました。 いろいろとよくわかりました。
- ab5963
- ベストアンサー率0% (0/1)
会社側に義務があるかないかという観点ですと、労働時間が一般勤務者の4分の3以上の方にはする必要があり、2分の1以上の方にはするのが望ましいとされています。 ただし、他の方がご指摘されているように、会社としては、あなたを安全健康に労働させる義務がありますから、労働時間の長短を問わず全員に健康診断を受けさせようとする会社の姿勢は立派だと思います。 なお、前段の受診義務の要不要について、愛知労働局のHP該当部分を参考に載せておきますのでご確認ください。↓
- 参考URL:
- http://72.14.235.104/search?q=cache:pFWcyYYkPwkJ:www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/03-08-28-2.html
補足
どうもありがとうございました。 大変参考になりました。 ★回答に「一般勤務者」とあるのですが、私の仕事はすべて派遣社員が行っており、週5日出勤する人より私のように短時間労働の人のほうが多いのですが、この場合「一般勤務者」とは多いほう(短時間の人)を指すのでしょうか? お時間ございましたらまたお返事を下さい。 よろしくお願い致します。
- HERO TKS(@HERO_TKS)
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はい、受けなければなりません^^ 会社には労働者全員の健康状態を管理して適切な保健指導をする義務があります。 >私が受診しなかった場合 おそらく費用は会社持ちですので協力してあげて下さい。 受診しなかった場合には会社はもう一度受診するよう勧告するはずです。 身体上の理由等により、(例えばアトピーを見せたくないとか)受診不可能な場合には人事等に相談するのがいいでしょう。 ただ、あなたの健康を守るためにしてくれることですので、是非受診して下さい。
お礼
どうもありがとうございました。 そうですね、会社のほうに相談してみようかな…。 よく考えてみます。 本当にありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。 大変参考になりました。 URLの添付ありがとうございました。 大変わかりやすかったです。 受診の事、よく考えます。