• 締切済み

大手M銀行の不誠実な対応について

はじめまして。 M銀行に預けた寝たきりの父名義の定期預金が解約できずに困っています。 以下、少し長いですが、よろしくお願いいたします。 住宅購入資金を両親から借りようと思っています。父は脳出血の後遺症で要介護度5です。日中は車椅子で生活しておりますが会話もはっきりした意思表示などもできません。父が倒れてから、母が生活に必要なお金の出し入れをしていましたが、すべて自営業だった父の名義です。 今回、まとまった資金(○百万)を動かすために、母が大手都市銀行のM銀行の自由が丘支店で定期預金を解約しようとしましたが、本人でないとできないということで、事情を話したら家まで銀行の個人営業課所属の方が見えました。しかし、結局は父の意思が確認できないために「解約できない」といわれて、預金は下ろせず仕舞いです。 M銀行に口座を作り定期を組んだのは、父が倒れてから母がしたことで、そのときには本人ではないことをわかっていながら銀行では口座の開設を許可しているのに、いざ解約するときには「本人確認」を理由に解約ができません。 別の金融機関でアドバイスをいただき、他の銀行から調達ができますので資金に関しては問題はないのですが、M銀行のこのように不誠実な対応には非常に疑問を感じます。 母が解約手続きに行ったのですが、店頭で解約する金額やこちらの現住所を言わせようとしたり、解決策を提示してくれなくて、かなり不用意な対応を受けたそうです。 このような銀行には1円でも預けておきたくないのですが、 この場合、父がなくなって相続がすむまで定期の解約はできないのでしょうか。解約の方法があれば、教えていただけますでしょうか。 後見人制度というのも過去に検討したのですが、かなり手続きが複雑で、日常の生活に支障をきたすので見送っています。

みんなの回答

noname#158477
noname#158477
回答No.3

#2さんのおっしゃる通り、架空口座・テロ対策といった理由で本人確認法で例え身内であれ解約できないようになっています。 銀行の対応というか応対はまずいとは思いますが、情で解約というわけにもいかないのが現実です。 お母様が解約手続きという内容がありましたが、これは本当に身内かどうかの確認の為です。 極端ですが、最近、北朝の工作員だとおもわれる女性に逮捕状がだされました。それだけ日常にテロや工作の為に動いている人物がいるということからも、身内であれ徹底した確認が必要となるのです。 解約に必要なのは『本人の意思』です。 なにせお金はお父様のものであって、明確な目的の為に定期にされ、それを責任をもって銀行が預かるという契約をしているわけです。 貸金庫と似たようなものです。例え鍵をもっていても、暗証番号をしらなければ金庫は開けれませんし、 銀行からいうとお客様の大事なプライベートを預かっているわけです。 そういった相談をなされたときの行員の対応が不快だっのたかも知れませんが、 人様のお金を預かっている以上、厳しくなるのも仕方ないのかもしれません。 とまぁ長くなりましたが、銀行側も意地悪がしたくて厳しい対応をしているわけではないと理解していただければ幸いです。 さて解約については、質問者さんが検討されたように「後見人制度」を利用するしか手立てはないと思われます。 法的に認められるということですから、面倒な手続きはありますが、制度を利用するしかないと思いますよ。

kohola
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 預かるときには本人の確認はせずに、客が困っていることに対しては何の提案もできないような銀行に預けてしまった母の責任もあると思います。他の金融機関では、保証人を立てるなどの解決策をいただきましたが、M銀行に関してはご提案のように法的手続きをとるしか方法はないのかもしれませんね。それすらも提案していただけませんでしたが。 とても勉強になりました。どうもありがとうございます。

回答No.2

それは大変ですね。 「オレオレ詐欺」や「フィッシング」「個人情報保護法」など銀行を取り巻く環境が変わってきたため、よく知っている銀行の窓口でも「顔パス」は聞かなくなってきました。特に、「本人確認法」が施行されてからはひどい状況です。(万が一トラブルが起きた場合「業務停止」や「業務改善命令」があったりするから)  多分、その銀行が恐れているのは「本人確認法」だと思います。 まず、一番い方法はどうしたら取引を止める(解約)する事が出来るかを冷静に(ここが重要です)相談することです。 なぜなら、誰かの「アドバイス」や「ほかの金融機関」のアドバイスなど聞いてくれないのは、「質問の記事」から はっきり読み取れます。 銀行ベースでの処理なら文句は言われないでしょう。ここは、悔しさを押し殺して相談してください。 その回答が、現実離れした回答なら弁護士さんに相談・・・でしょうね。

kohola
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 M銀行とは時間をおいて何度か話をしたようですが、前向きな回答はなく、そのまま放置されたままなので残念に思っています。 他の銀行では適切なアドバイスをいただき解約もできましたので、時間をおいて他の方法を考えてみます。

  • k135j
  • ベストアンサー率24% (134/541)
回答No.1

定期を解約させまいとする銀行の思惑がみえみえですね。 金額が金額ですし、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

kohola
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今は母も銀行とかかわりたくないと申しておりますので、ほとぼりが冷めたころに、解約の手続きについて弁護士さん、税理士さんなどと現実的に考えていこうと思います。

関連するQ&A

  • 銀行口座の凍結と解除方法について

    銀行口座の凍結と解除方法について 主人の母親が亡くなりました。 母の名義の口座に普通預金はほとんど無いのですが 定期預金が組んでありました。 その定期は満期日は23年12月です。  今日葬儀社さんが区役所の方へ死亡届を出してくれるのですが 口座の凍結は遺族の方から言わない限りすぐにはされないのでしょうか。 しかし定期預金なので本人の居ない状態では解約も出来ず困っております。 入院時に銀行さんに伺ったところ 本人がサインできない状態の場合  資産管財人というのを法務局(?)などで立てれば その管財人が解約することが出来るとのことでした。 しかしその手続きを進める時間も無く亡くなってしまいました。 現在年金生活の父親にもそのささやかな定期以外預貯金も無く  父親自身も認知症で施設にいるため 今後の生活のことを考えると 弁護士さんなどに多額のお金を払って手続することも出来ず  なんとか出来る限り費用を抑えて解決したいと思っております。 問題の口座はひとつだけです。 法定相続人である人物は 義父 と 息子が二人です。 よろしくお願いいたします。

  • 他支店の銀行口座も差押えられますか?

    銀行のキャッシングで支払が遅れると口座の定期預金等を勝手に解約して差押えると聞きましたが、同じ銀行の他支店の本人名義の口座も差押えの対象なのでしょうか?

  • 死亡後の銀行口座の凍結について

    銀行の口座は口座名義の本人が死亡した場合に凍結されてしまう。と聞いたことがありますが、夫婦の財産をどちらかの名義の口座にしている場合について質問があります。 実家の母は長年専業主婦のため、家計管理は母が全て行っているのですが、口座の名義は父になっています。もし仮に、父が先に亡くなってしまうような場合、母は生活費も引き出せなくなってしまうのでしょうか?また、口座が凍結してしまったらその分の預金はどうなってしまうのでしょうか? 事前にこうして置いたほうがいいよ、というアドバイスもありましたらこちらもお教え頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • ゆうちょ銀行について

    ゆうちょ銀行の、定期預金を解約して、普通口座にお金を移したいのですが、可能でしょうか? 同じ通帳です。 必要なものはありますでしょうか? ※私の名義の口座です。

  • 銀行口座の名義貸しについて

    口座開設が、簡易で本人ではなく本人の証明もなく、扶養している保険証などで口座の開設ができたころ、高校生のとき父が私の口座を取りました。 昔は、その本人の承諾無く、キャッシングローンも組めたみたいで、自営業の会社の資金を工面するため私に無断で私の名義でキャッシングをしていました。 父の会社が不渡りをして、初めて私の名義でキャッシングされていることが分かりました。ローン会社から私の会社に送金がないと連絡があったからです。 その後、父がローン会社と話して、お金は返し終わったのですが、会社をまた起したときにまた私名義の銀行口座を悪用しカードを申し込みキャッシングをしました。 そのことを知った後、父に言わずカードを解約しましたら、「会社が大変なときに、困る。親に対してお前は思いやりがない」と言われました。母からも責められ、私の場所はありません。 私のしたことは間違っていたのか分からなくなりました。 カードローンは、もう終わっていて、カードも解約したので口座が使われることはないとは思いますが、再び同じことを繰り返されては困ります。 通帳やカードは返してもらえませんし。 どうするのが一番いいのでしょうか?

  • 痴呆の親の定期預金を代わりに解約したい

    銀行口座の定期預金解約に関して伺わせて下さい。よろしくお願いします。 質問したい内容は  「本人の血縁関係が証明できるものを持参すれば、本人以外でも定期預金の解約は可能か?」 です。 状況を箇条書きにすると以下のような感じです。 ・父の痴呆が進み、お金に関する意思決定が難しい(介護度2です)  #日常生活は既に難しい感じです。 ・父名義で信用金庫のかなりの額の定期預金がある ・父を有料老人ホームに入れる為に早急にお金を用意しなければならず、定期を解約したい ・父に銀行へ行って解約を申し出るようにお願いする納得する理由が無い  (「老人ホームに入れる為にお金が必要だから解約して」とも言えないですし・・)  #ちなみに順番待ちがやっと回ってきた老人ホームです。   ただ、父は老人ホームに行く事は納得してない為、まだ内緒で話を進めています。   何故老人ホームに入れるかの経緯は長くなるので割愛させて下さい。 以上から、本人に解約させるのは勿論、本人を伴っていくのも難しい状況です。 そこで、私が父の血縁関係を証明するもの(戸籍謄本、運転免許等)を持っていって、 定期解約を申し込めば本人不在でも解約はできるものなのでしょうか? #成年後見認定を受ければ話は簡単なのでしょうが、時間的余裕がありません。 以上です。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄と銀行預金解約

    先日父が他界しました。父と母は10年ほど前に離婚しています。私は姉と2人兄弟です。母との離婚後、父とはいっさい行き来がなく仕送りなどもありません。葬儀は父の甥が行い(父の銀行口座から甥が葬式代を引き出し)、母・姉・私は参列しておりません。 甥の話だと、遺産も銀行預金のみ・負債なしのようです。 私たち兄弟は父とは一切関わりを持ちたくないため、財産に関わらず相続放棄の手続きをしている最中です。 先日甥から、葬式代を引き出した後の銀行預金の解約の手続きを頼まれました。 通帳は2銀行4冊分、合計5万円ほどです。 私が相続放棄する予定や残高を甥に渡したい旨を銀行に伝えましたが、手続きが煩雑なこと・残高が少なすぎるので「そのまま解約して甥に手渡ししても問題はないのでは」という銀行側の意向を聞き解約してしまいました。2銀行とも同じ対応です。もちろん残高は甥に渡すつもりです。 このような場合でも預金を解約すると相続放棄できないのでしょうか。

  • 相続発生時の残高ゼロ口座の解約

    高齢の父が一人で生活しています。最近、複数の銀行にあった父名義の普通預金残高を家の近くの一つの銀行支店に集めようと思い、それ以外の銀行に父に同行し、全額を他行へ振り込み口座を解約しようとしたところ「解約はいつでもできるので、解約だけはやめておいてくれ」と行員に泣きつかれ、しょうがなく残高はゼロのまま口座は残して帰りました。 その後知人より、父の相続が発生した場合、名義人が死亡すれば口座を解約しなければならないが、相続人が被相続人の口座を解約するにはいろいろ手続きが面倒(相続人全員の戸籍や書類への署名捺印等が必要)なので、父が生きている間に口座を解約した方がよい、とアドバイスされました。 そこで質問ですが、残高ゼロの普通預金口座でも名義人死亡後に解約するにはいろいろ手続きが面倒なのでしょうか?

  • 日本振興銀行に貯蓄するには、UFJ銀行に振り込む??

    日本振興銀行の定期預金の金利が良いため、預金保険の範囲で定期預金をしようと思っています。 先日、日本振興銀行に電話した所、「日本振興銀行には普通預金口座がなく、定期預金口座しかありません。そのため預金する時は一旦三菱東京UFJ銀行の指定口座(日本振興銀行名義の口座の様子)に振り込んでください」と説明を受けました。 いくら普通預金口座がないにしても、直接自分名義の定期預金口座に振り込めないのでしょうか? 三菱東京UFJ銀行に振込んだ後、自分名義の振興銀行の口座にお金がきちんと移行されるのかどうかということに不安があります。また、自分名義の口座に移行する前に(三菱東京UFJ銀行にお金がある段階で)、日本振興銀行に何かあったりトラブルがあった場合は、預金保険で保障してもらえるのでしょうか? 日本新生銀行に定期預金されている方がいたら、どのように自分の口座に振り込んだか教えていただきたいです。 また、金融庁や消費生活センターにこのような方式(預金するために、一旦他の銀行の指定口座に振り込むという方式)があるかどうか確認した方が良いでしょうか? 質問が多くてすいません。一つでも教えていただければと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 定期満期解約の手続きで

    地方銀行の定期預金を解約する場合について質問です。 家族から依頼された定期預金が満期になったので解約して普通預金口座に移したい場合、本人以外の者が手続きできますか。 事情(いきさつ)を説明しなくても本人確認されますか。 委任状はどうしても必要ですか。 証書、印鑑、通帳は名義人本人から預かり持っています。 わかる方、教えて下さい。