• ベストアンサー

医療費控除と住民税

医療費控除は所得税減税だけのものでしょうか?住民税減税の対象になるのでしょうか。対象であれば、5月に入ってからも修正申告できるのでしょうか。保育料は、住民税が均等割りか、所得割課税により、保育料も変わってきます。その際、住民税が減税された場合、保育料も見直して頂けるのでしょうか。よろしくお願いします。京都市在住です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>住民税に関しての○○控除申告という制度はありません。 >確定申告(未申告なら年末調整)の書類が住民税申告の処理に廻ります。 住民税と所得税とでは控除の内容(寄付金や住宅ローン控除など)や控除額の差(基礎控除でも38万円:33万円、いわゆる人的控除の差)がありますので、所得税に課税額がなく申告失格で申告不要とされても、住民税には所得割が残る場合がありますので、そのようなときは、住民税の申告で控除の追加をすればいいのです。 ..で、住民税が均等割のみとか非課税となれば、それに応じた保育料階層になりますので、保育料担当課に申し出れば保育料の改定や払い過ぎの保育料返還の手続きができるはずです。

ykkakao
質問者

お礼

ありがとうございました。週明けに連絡してみます。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

医療費控除は住民税にも反映します。5月に入ってからでも大丈夫ですので申告してください。 保育料は一度決めると普通確認しないですので、住民税額が減額になったら保育料の決定機関に住民税額が減額になった旨をこちらから話し、保育料の減額を依頼しましょう。

ykkakao
質問者

お礼

ありがとうございました。早速休み明けに連絡してみます。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

住民税に関しての○○控除申告という制度はありません。 確定申告(未申告なら年末調整)の書類が住民税申告の処理に廻ります。 このときに医療費控除を行っていないなら、住民税に反映される事はありません。 確定申告なり修正申告で所得税額が変更になれば住民税が変化する可能性もあります。 所得割りが基準になる保育料や国保保険料など各種料金も見直しされる事になります。

ykkakao
質問者

補足

所得税はすでに免税です。税理士さんから医療費控除しなくてもすでに所得税は0になるということでしていませんでした。住民税が昨年より増えたので、医療費控除も適用されるのか知りたかったのです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう