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昭和20年に所有者が戦死したままの土地の登記
問題の土地(農地)の登記上の所有者Bさんは昭和20年に戦死しました。Bさんは一人っ子で独身だったのでBさんの父親KさんはAさん(質問者の養父)を昭和28年に養子にしました。父親Kさん、母親Yさんはいずれも昭和29年、30年に亡くなりました。他の土地、建物はKさんの所有だったのでAさん所有の登記ができましたが、Bさん所有の土地は相続権放棄の印をすべての対象者から集めることが困難なため登記をあきらめて現在もBさんの所有になったままです。農地はAさんが養子に来て以来ずっと続けて耕作をして、税金も支払っておりいわゆる占有しております。その間この土地に対しての相続権についての問題は発生しておりません。このままのしておくとAさんもすでに高齢なので早くAさん名義に登記したいのですが現時点でも相続権はAさん以外に発生しますか?時効は無いのでしょうか?
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- kawakawakawa13
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回答No.1
相続権等は既に時効となっているはずです。 占有状態が20年続くと、時効取得が認められるはずです。 市町村等で開いてる無料の法律相談等を利用して、相談してみるのもいいですよ。
お礼
どうも貴重なアドバイスを頂き有り難うございます。 相談してみたいと思います。