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後遺認定

n_kamyiの回答

  • n_kamyi
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回答No.2

労災の認定基準と自賠責の認定基準は違いますので、辻褄が合わないということにはなりません。 保険会社には自賠責で認定された12級の請求で問題ありません。

paparingont
質問者

お礼

そうですか、同じ診断書なのに認定基準が違うのも変な話ですよね。実際、労基に行ったのはお昼で、自賠責の認定に行ったのは夕方でしたので、関節の動きが違ったようです。とりあえず12級で請求します。回答ありがとうございました。

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