- ベストアンサー
連帯保証人は債権者になる?
私は今破産の手続きを自分でしています。 私と一緒になった連帯保証人(A)が主債務者も私も借金を支払えないのでかわりに支払をしています。 かわりにAが支払をしているので、Aは私に請求権が発生するとゆうことを聞きました。 なので裁判所に提出する「債権者一覧」にAも載せるべきなのでしょうか? 仮に、主債務者でもなく私でもなく、Aでもない第三者が支払をしたら私はその第三者に請求されることがあるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>破産の手続きを自分でしています ・今から申立するのであれば、必ず載せてください。 ・申立済みでも、担当の裁判所書記官に相談して、追加すればいい段階であれば、すぐに追加する ・もし、時期的にそういう段階で無い場合は、どうすればいいのかもいちおうアドバイスを受けてください。 免責の効果が及ばない債権になる可能性もありますが、直接1139pmaさんからAさんには「自分は破産申立をし、破産開始決定が出ました」と教えている場合や、もともとの債権者が「主債務者は払わないし、1139pmaも破産してしまったので、Aさんに請求します」などと告げている場合等々は、どうにかなる場合もあります(破産法253条)。 Aさんから請求を受けるようであれば、弁護士等専門家に直接相談してください
その他の回答 (4)
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
たびたびすいません 1139pmaさんは主債務者ではなくて連帯保証人のひとりでしたね・・・ そうなると、主債務者が承諾してるのやらなんやら、明確に1139pmaさんが把握できるとは限らないし、主債務者に対する利害関係の有無もよいよ把握できませんし、その辺がどうなるかはともかく、とにかく第三者が請求してくるのであれば・・・ ・債権者一覧表に載せることが可能な段階であれば、載せる ・可能な段階を過ぎていても、無効な弁済であれば、回答4の対応、有効な弁済であっても、少なくとも、免責を主張できる
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
失礼しました・・・回答3一部間違えました 弁済として無効なので、第三者から請求を受けた場合は、第三者は、支払を受けた債権者に対して、無効な弁済の返還を不当利得として求めることが出来ますので、1139pmaさんとしては、第三者に対して、「債権者から債権者に支払ったお金を返してもらってください。私は支払えません」で結構です ただし、実際は、利害関係人に該当するかしないかは、微妙な問題であって、保証人であれば、利害関係人にはまず間違いありませんが、保証人以外の人でも「利害関係人」に該当する場合はあります。 ですから、破産手続き中であれば、一覧表には一応載せることにするのが無難でしょう
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
>>仮に、主債務者でもなく私でもなく、Aでもない第三者が支払をしたら私はその第三者に請求されることがあるのでしょうか? 保証人等でない人が勝手に支払をしても「支払(弁済)」としては無効になる場合がありますが(民法474条2項:「利害関係を有しない第三者」とは、なにも保証人でもないのに弁済した人ならすべてとは限りませんので、あくまで「無効になる場合がある」にすぎません)、その場合でも、「不当利得返還請求債権」という別の債権として請求は可能な場合が通常です。 ただし、破産する1139pmaさんとしては、そのような債権者の存在を認知した段階で債権者一覧表に載せることができるならそうすればいいし、そういう段階を過ぎた後になって認知した場合は、知らないから一覧表に載せなかっただけなので、免責になっていることを主張できます(破産法253条)。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
連帯保証人はあなたに代わって支払っているのです。立替ですよね。だから、あなたに対して立替金の求償権という債権を持っています。債権者一覧表にその方の指名住所発生原因(連帯保証に基づく求償債権者)として「当然」載せておかないと、破産手続きではその方に対する債務は免責されなくなってしまいます。 仮に、全く利害関係のない、「無関係な第三者」があなたに代わって弁済できるかどうかですが、その場合は債務者の承諾がなければ弁済できないことになっています。ですから、そのような立場の者が勝手に第三者弁済して請求(求償)してきても事前の承諾なしという抗弁を対抗できます。
お礼
ありがとうございます。 まだ債権者一覧表に載せることが可能なので早速載せます。