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扶養控除、所得税・住民税について教えてください。
現在、パートタイマーで月2~3万(年間40万程度)の給与所得見込みがあります。それ以外に外国為替取引(FX)で現在4ヶ月で50万の利益がありました。外国為替取引では源泉徴収がないため確定申告を行う予定です。そこで質問なのですが、給与所得とそれ以外の収入があった場合、特別扶養控除から外れてしまうのはいくらを目安にしたらいいのでしょうか?また主人の健康保険の規定では年間130万未満であることが被扶養者の認定基準ということですが、これは給与所得とFXの利益の合算なのでしょうか?以上ご回答宜しくお願いいたします。
- sotatama
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>特別扶養控除から外れてしまうのはいくらを目安にしたらいいのでしょうか… 税や健保の話をするときは、用語を正確に使い分けないと、的確な回答が得られません。 「特別扶養控除」って、何ですか。 少なくとも税用語にそのような言葉はないのですが、ご主人の会社における決め事ですか。 会社の規定にあることなら、会社に聞かないと他人にはわかりません。 仮に、税法上の「配偶者控除」であれば所得が 38万まで、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 「配偶者特別控除」であれば同じく所得が 76万円までです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 「所得」は、給与と事業所得や雑所得とは計算の仕方が違います。 給与所得は、もらった総額から「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm 事業所得や雑所得は、もらった総額からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm まあ、今年すでにFXの利益だけで 50万もあるなら、ご主人は今年の年末調整で、昨年より大幅な増税になることだけは間違いないでしょう。 >健康保険の規定では年間130万未満であることが被扶養者の認定基準ということですが、これは給与所得とFXの利益の合算… 社保は、それぞれの会社、健保組合によって細部が違いますから、正確なことは会社にお問い合わせください。 少なくとも今言えることは、「給与所得」ではなく『給与収入』とFXの利益の合算で 130万円までではないかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- nagisaqq
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合算です。 130万未満が扶養の認定基準。との事ですので130万を超えてしまった場合は 扶養是正され扶養から外れます。
お礼
130万未満で抑えておきたいと思います。配偶者特別控除内に収めるにしてもすでにあまり控除額が期待できないみたいですね。ありがとうございました。
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