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車の贈与税に関して。

お世話になっております。 この度、お金が無い私の変わりに、 150万を、親が5年ローンを組み支払いを行っています。 また、使用者・所有者は私の名義になっています。 そこで質問なんですが、110万以上は贈与税が掛かると思いますが、 親がローン購入した場合は、贈与に関してはどうなるのでしょうか? やはり、贈与税の支払い義務は生じるのでしょうか?

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  • nik670
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回答No.2

No1です。 echo11さんが親から200万もらったとします。 でも親が贈与税かかるからH19年から100万 ずつあげることにするよ!と言ったとしてもすで に手元に200万あるので親の言う100万ずつ 作戦も抜け道になりません。 そう考えると150万の車がecho11さんの手元に あるのですから贈与税はかかると思います。 でもはっきりいいまして贈与税というのはecho11 さんが申告しない限り税務署ではお金の移動など 解りませんよ。 そんなに心配する事などないと思いますが。

echo11
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ございません。 ありがとうございました。 色々と、参考になりました。

その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.1

贈与税の支払い義務は生じますが、実際に 支払う人ってどれくらいいるのかな。 親が子供にお金を使うってけっこうありま すよ。教習所のお金を出して車まで買って あげる!大学費用を出してあげる!だからと いって贈与税をわざわざ申告する人ってほと んどいないと思いますっていうかまず贈与税 どうしようなんて心配する人もほとんどいな いと思います。 でもecho11さんがほんとうにきちきちやる方 でした贈与税申告書提出したほうがいいです よ。たしか贈与税って1月から12月で区切 りその1年間に110万以上贈与があった場 合翌年の3月末くらいまでに申告します。 申告するに当たってお金の移動を証明するもの は必要有りません。 贈与税払いたくなければ車を親名義にするとか。

echo11
質問者

お礼

ローン購入の場合でも、やはり 譲与税の110万の対象になるのですか? 年間の支払額で言えば、30万くらいのお金になるわけですが…。 ちょっと、その辺もどうなのか判らないです。 なるほど…。親の購入で親の物とは言え、 所有名義が私になっている限りは、 書面上は、親の物ではなく、私のものになるわけですよね…。 やはり、名義変更がいいわけですか…。 お忙しい中、ありがとうございます。

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