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自動車購入の際の贈与税について

1. 親がお金を出し、子の車を買う。車の名義は所有者、使用者とも子。 この場合は当然贈与税の対象となると思います。 2. 親がお金を出し、自分で車を買う。所有者・使用者とも親。病院への送迎や週末親の買い物で子がその車を使う(運転する)。 これは親から子への贈与には当たらないと考えられます。 それでは、 3. 親がお金を出し、自分で車を買う。所有者・使用者とも親。ただし、車は子が通勤などに使い、ほとんど親は使わない。 実質的に子の車となっているのですが、贈与税の対象となるのでしょうか。その場合、どの様にして税務署は実質的な所有者・使用者を判断するのでしょうか。 また、 4. 親がお金を出し、車を買う。所有者の名義は親、使用者は子。その車は子が専ら通勤などに使う。 持ち主はあくまでも親ですが、これは贈与税が課税されるでしょうか。 また、3.や4.の場合、親と子が同居していて生計を一にしていて、親は子の扶養家族になっている場合などにその判断が変わることはあるでしょうか。 ローンは組まずに購入することを前提に考えます。 よろしくご教えください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

3. 親がお金を出し、自分で車を買う。所有者・使用者とも・・・・ 親のものを子がいくら使っても、税法上の贈与には当たりません。 親の家に子が住んでいても、家賃を払えとは普通いいませんよね。 4. 親がお金を出し、車を買う。所有者の名義は親、使用者は子・・・・ 車両なら車検証、不動産なら登記証の名義が親である限り、贈与とはなりません。 >親と子が同居していて生計を一にしていて、親は子の扶養家族になっている場合などにその判断が… 違ってくることはありません。 なお、1.2. の場合で、110万円以下の軽かコンパクトカーなら、贈与には違いありませんが、基礎控除の範囲内で贈与税の課税はありません。

butukugikyuu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

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