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どうしたら? 夫婦?
私と彼はバツイチ同士です。 彼の子供は前妻が引き取っています。 私は子供達を養育しています。 私と彼は籍も入っていないし、同居もしていません。 しかし、彼は私のことを「奥さん」といいます。 私としては、自分の子供と彼と同居するのはお互いに気を使うので 考えていませんが、本当の夫婦に近づきたいと思っています。 結婚式は2人だけの証としてあげました。 しかし、彼に何かあった時、前妻が実子の相続権を求めてきそうで不安です。現在も近くで住んでいて、近づいて着たりします。 その時、私は何をいう権利もないですよね。 彼は会社を経営しており、私はそこの取締役です。 法律上の手続きは以上しかありません。 しかし、彼は私を「奥さん」といってくれます。 結婚してしまえばいい話かもしれませんが、同居をすれば、連れ子になる私の子供にも、彼にも負担になると思います。 同居でもなく、籍を入れるでもなく、何かあった時には夫婦といえるようなそんな関係はないのでしょうか? 彼に何かあったら、今ただの他人なんですか? その時に、前妻と実子が財産目当てできたらどうするんですか? 会社経営は前妻とはしていません。 会社にも愛情があります。 そして、勿論なによりも彼にも。。 どうすれば、夫婦と言うことができますか? 教えてください。
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- yuyumi789
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再び、すみません。あなたの気持ちは、分かります。自分の気持ちを考えると法律とは不合理なものかもしれません。 しかし、法律で公共の福祉に反しない限り、自由があるというように 婚姻ないし、内縁関係のないひとを心のつながりだけで 結婚していると認めるのは、社会的には無理があるのかもしれません。 あなたと旦那さんが心で結びつくことに社会は反論しませんが、 今後の法律がからむようなことについて、法律は、あなたの望むことに 対してあなたも法律に従ってください。でもそれは、強制ではありませんよ。選択権はありますよっていっているようにも感じませんか? >相続権が発生してしまうんですか? あなたの感情もわかりますが、前妻の子も父親から遺産を受け取るのは 当然と思っていますでしょうし・・逆にあなたが婚姻関係を結んでも あとから、きた妻に遺産をあげるの?と感情的には思うかもしれません。 でも、婚姻関係があればあなたに当然相続は、子よりも多い2分の1は自分に来ます。(正式な遺書で実子に相続するなどの遺言書がなければの話) 音信不通でも連絡がきてしまうんですか? 相続問題は、彼の死後に起こることですが、実子に 権利があるとわかっていれば、父の葬儀に出席して その話はさけられないことと思います。 音信不通・・葬儀に来ないから相続放棄にはなりません。 相続放棄をしてもらうにもそれなりの手続きが必要です。 >相続したいなら我慢して離婚しなければいいと思っちゃいます。 離婚は、実子の意見ではないと存じます。 前妻が離婚をしたのですから、当然前妻に遺産相続の権利は発生しません。 でも、実子に離婚しなければ・・・は、実子の意思ではなく前妻の意思でしょうし、こくな話になると思いますが・・・。 >彼の場合でも何かあった時には、一切会社とは関わりのない実子と話さ>なければいけなくなるんですか? それに、権利まで主張されたら、>立場ないですね。それまでの過程は一切考慮なしで、いきなり主張>されても話はまとまらないことが多いではないですか? そこは、法律が整備することです。いくら理不尽だと感じようが決められていることですから。 人としての権利の主張のぶつかり合いですし、 どっちかが引けばいいとか思うでしょうが、 あなたは、今回彼と婚姻関係も結ばないのだから、 実子の権利に文句すら言えないのが現実です。 彼にいくら文句言っても法的効力のないことですから、 好きなだけ、彼には文句を言ってもいいでことでしょうが・・。 実子にそんなことを言う権利すらないという認識をもってほしいと 思います。 でも、現在の関係だと会社でいえば、あなたは、取締役でしかないので 会社の規模はわかりませんが、株式保有率にも関係しますね。 最終的には、株主や経営者が判断すると思います。 ということは、あなたは、取締役の範囲で対抗するしかありまません。 変な話、「良くない」と思っている。という意見を聞いてもらうだけになりますよね。 >ケジメをつける結婚・離婚がケジメにならないようになってる法律が >私には理解できません。 けじめをつけたくないのは、あなたと彼だと思います。 社会的にけじめをつけることが法律でいう婚姻です。 すくなくとも、動物のように結婚したってお互いだけで思い会えば いいなどという意見は、心の中まで、社会に管理はできません。 心で愛し合い、結婚してても形として婚姻届を出していなければ、 他の人は、みためで判断しなければならないということです。 そしてそれは、とても危険です。 自分たちのルールでしかありません。 >離婚後は前パートナーのことを干渉しないほうがお互いうまくいくの >に関係を持たなければならなくなるこの現状、なんともならないんです >ね。 勘違いをされていると思いますが、あなたは、離婚後前の夫とは、 当然他人です。 でも、あなたの子はあなただけの力で生まれたのですか? 前の夫とあなたの子のはずです、 あなたが関わらないのは、あなたの自由なんです。 でも、子供にそうした制限を加えられるのは、家庭裁判所等で 夫に子供に近づいてはならないとか(虐待や妻に対するDVがあった等) 特例に限ります。 前の夫だって子供の父です。 関係を持ちたくないのは、夫婦の関係であって・・・・・ あなたが親権を持っていると解釈しますが、前の夫も父として 養育の義務があるのです。 関係を持ちたくないは、わかりますが、子供のことももっと考えて 欲しいと思います。 >法律に守ってもらっていい時とややこしくなる時があって複雑です。 つまり、個人が好き勝手にしていいというということではなく、社会的に照らして一定の秩序を保つ物でなければならないということだということを理解しなければならないということです。 今回の質問は、複雑ですし、もはや、 専門家に相談してほしいと思います。 これ以上の質問は。人間的感情としての返答はできても法律的 見解では限界があります。さらに ここでは、個人的感情もどうしても入りやすいですし、 確定的なことという保障はありません。 あくまでも、あなたの質問に善意で答えてくれている人たちがいるとう 話ですのでこの発言には、意見をきくというとだけであり、 例えば間違った解答があってあなたが誤解すると損することもあるからです。
- buck
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>私は、離婚したのだから、前夫の財産を実子だからと相続してもらおうとは思っていません。 離婚したとしても実子であることに違いありません。 離婚によって親子関係がなくなるわけではありません。 親子の縁は切れないということです。 相続してもらおうと思っていませんということですが、配偶者でもない質問者さんが決めることではありません。 >しかし、そういった感情とは関係なく相続権が発生してしまうんですか? そうです、実子であれば当然に相続人になります。 >離婚後は前パートナーのことを干渉しないほうがお互いうまくいくのに 関係を持たなければならなくなるこの現状、なんともならないんですね。 これはあくまで、前妻との関係でしょう。 彼には自分の子供を養育する義務があります。 質問者さんの前夫にしても同様です。
- yuyumi789
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>私の彼の子供は会社です。 彼のごたくは、ともかく・・・子供が会社といっても実子が彼の子供に 変わりはありません。ただし、入籍して、彼とあなたの子が養子縁組をすれば 親子関係は発生します。 どういうことで、子供に負担と思われているのか・・・ パパでないから? 相手の男性は、子供に無関心でたとえあなたと婚姻関係を結んでも、 子供を養子縁組してくれないということなのでしょうか・・・。 もちろん、婚姻だけだとあなたと彼が夫婦になるだけです。 でも、そこで養子縁組もしてくれるのなら、彼は、 あなたの子の養父になります。 これは、父親と同権といってもいいくらい法律的効力の及びます。 あなたの子供にとって前父がたよりになら無い場合、 新しい、養父がお父さんになってくれたほうがいいと思います。 しかし、問題は、彼が、仕事が子供ということろです。 法律を離れて、本当にあなたを愛しているのならば、彼は、 あなたの子も受け入れると思うのですが・・・。 子供は、その状況に必ず愛情をもってあなたがたが接することができるのならば、こたえてくれます。そしてママの気持ちもわかってくれます。 子供は、生まれながらに両親のみかたですから。 >会社は私が守れますか? 会社を守るのは誰か・・経営者です。 株主です。 取締役です。 そういう意味で守れますかではなく守るでしょう。 たぶん、あなたは、彼の実後の遺産相続で会社を受け継ぐとか、 会社の相続を気にされているからの発言だと思います。 それは、彼がもし、亡くなった場合、遺言がなければ、 彼の実子に相続権が発生するわけですが・・法人の場合は、 どうなるのか、彼の一存にもよりますよね。 もし、あなたが彼と婚姻関係は、もちたくなくとも、 会社の権利がほしいのであれば、彼に正式な(ここが肝心ですが)遺言書 を作成してもらう以外に策はありません。 そして配偶者でもないあなたが、遺言ですべての遺産を相続をするとしても、実子には、遺留分といって、かならず、相続しなければならない、部分が発生します。 結果、実子は、かならず、彼の遺産を相続します。 会社の存続に関しては、実子の気持ちとあなたとの関係話し合いによることになると思います。 それ以上は、弁護士ないし、もう、こんなところで相談している域ではないと思います。 心配なら、無料の市町村の市民相談に弁護士、相談もあります。 あらかじめ取れる対策を相談するものいいでしょう。
冷たいようですが、一言で言えば「法律的にはどうしようもありません」。元々法律的な制度である相続について法律的な手続きを抜きにして何とかしようというのがどだい無理な注文なのです。 法律的には、「婚姻意思と婚姻の届出」という二つの要件を満たさない限り婚姻関係にある男女という意味での夫婦とは言えません。結婚式とか披露宴をしたとかなんとかは「法律的には全く意味がありません」(全くやらない人だって少なくありませんが、法律的にはそれで何の不都合もないのです)。そして法律的な夫婦でなければ相続権はありません。 #なお、事実婚の状態すらないでは「事実上も夫婦とは普通は言わない」です。自分たちがそう思っているだけでしかありません。 もっとも、仮に結婚をしたところで、前妻との間の子供の相続権はなくならないのでそれはまた別の問題です(離婚した前妻には相続権はありませんが、実の子はどこまで行っても実の子です。特別養子にならない限り)。また、連れ子は法律上は単なる1親等の姻族であって血族である「子」ではないのでに相続権は生じません。ここも要注意。連れ子が相続人となるには婚姻とは別に養子縁組により法定血族である「子」となることが必要です。 強いて対策を立てるなら法律的に確実に有効な遺言状を書いてもらって遺贈をしてもらうことです。そうすれば、実の子の相続分は多くとも遺留分まで減らすことができます。 #余談ですが、遺言で相続人以外を相続人にできるということを言う人が時々いますが間違いです。遺言により相続人以外に財産を与えることはできますがこれはあくまで遺贈であって相続ではありません。日本では法定以外の相続人は存在しません。
- bangbang_shi
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法律カテで質問されているからには「法的な答え」を求められているのでしょうが、それだと「入籍しなさい」の一言で終わってしまうんですよね。それか「3年以上同居しなさい」か。(←確か3年以上の同居で内縁関係が成立、だったような?記憶違いだったらすみません) 法的にはそれで夫婦ということが出来ます。というか、それ以外に方法はないんじゃないでしょうか?少なくとも法的には。 >同居をすれば、連れ子になる私の子供にも、彼にも負担になると思います。 なんででしょう?彼とあなたの子供はうまくいってないのでしょうか? 彼らは「負担になる」とか「嫌だ」とか言っているんでしょうか? まずは話し合いか、もしくは家族としてのコミュニケーションをとることが先決のような気がします。夫婦、家族を目指すのなら……。 財産相続だのなんだのは後々考えればいいことです。あなたは財産と結婚するわけじゃないでしょう? 薄甘い理想論のようですが、なんか質問の内容がちぐはぐで、何が一番大事なのか、一体どうされたいのか分からなかったのでこういう回答をしてみました。法律とは真逆の発想ですね;;
お礼
法的には守られないこと、改めて痛感しました。 自分が離婚という道を選んできたわけですから、法律に守られようとすることが大きな間違いですね。 現状は婚姻関係を結べませんが、いずれ時期をみて入籍しようと思います。ありがとうございました。
- yuyumi789
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たとえば、周りがあたかもあなたと彼を夫婦だと誤認するくらいの ことがあっても、法律上の婚姻関係がなく、同居もしていないということになるとややこしい問題ですね。 結婚式というのが法律行為としてあたるのか。。 これは、例えば、披露宴などを開いて公然と夫婦だと宣言したなら、 わかります。2人だけ・・・。ここが問題に感じます。 ここに親族がいれば別問題でしょうが・・・。 せめて、同居して内縁関係にならないことには、法律の及ぶことなのか 疑問に思います。 「奥さん」というのは、あだ名というか愛称というかということにも 取れる可能性もあります。 現在のところ、会社経営では、関係性があるとしても 法律上の家族としては、無関係といってもいいような状況になっていると 思います。 そして、前妻には、相続権は、発生しませんが、実子には、相続権があります。離婚しようが実子にとって父親には代わりありませんので、当然遺産相続の権利があります。これは、財産目当てとかではなく。権利です。 あなたのお子さんも前の夫の相続人になります。 法律的に夫婦になるには、婚姻届を出すことです。 ただし、同居する義務もあると思います。 同居は、内縁関係としてみとめられるかもという不安定な関係です。 今の関係は法律上他人です。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそうですかぁ。 日々の生活では不安は感じませんが、いざという時に、私達の関係って薄っぺらいですね。 婚姻は、自分たち2人の幸せだけの追求になり、子供達や彼に負担をかけることになります。 籍は子供達が独立してからいれる。それまではただの他人。 そんな所になってしまうんですね。 心の絆はあっても、寂しいもんですね。 私の彼の子供は会社です。 会社は私が守れますか?
お礼
回答ありがとうございます。 私は、離婚したのだから、前夫の財産を実子だからと相続してもらおうとは思っていません。しかし、そういった感情とは関係なく相続権が発生してしまうんですか? 音信不通でも連絡がきてしまうんですか? 急にかかわりを持たなければいけなくなるのが嫌です。そんなの揉めるもとなのに。そんなに相続したいなら我慢して離婚しなければいいと思っちゃいます。 彼の場合でも何かあった時には、一切会社とは関わりのない実子と話さなければいけなくなるんですか? それに、権利まで主張されたら、立場ないですね。それまでの過程は一切考慮なしで、いきなり主張されても話はまとまらないことが多いではないですか? ケジメをつける結婚・離婚がケジメにならないようになってる法律が私には理解できません。 離婚後は前パートナーのことを干渉しないほうがお互いうまくいくのに 関係を持たなければならなくなるこの現状、なんともならないんですね。 法律に守ってもらっていい時とややこしくなる時があって複雑です。