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労災から自賠責への切り替えは可能?

先日、友人がバイクに乗っていて同僚のバイクに追突されたそうです。 事故直後はなんともなかったそうなのですが、数日経って首に違和感がでてきたらしく、病院に通院することになり会社の手続きで 労災 扱いで処理することになったそうです。 ただ、本人としては今後の保証の事を考えると自賠責で処理したいらしく、現在手続きをしている労災から自賠責に切り替えたいと考えているようなのですが、そういうことは可能なのでしょうか? 今は、労災手続きをしており2週間ほど治療を行っている状況です。 みなさんのアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

労災で今後もかかれば良いですよ。治癒後別途自賠責に被害者請求すれば休業補償の40%は補償してくれます。 特別給付金20%部分はそのまま受け取り可能です。つまり60%の労災補償 40%自賠責補償 特別給付金20%は余分に貰える それで120%補償ということです。 労災では慰謝料・通院交通費補償はありません。それを自賠責に請求すればいいことですから、両方使用・請求すれば良いことです。 労災は「第三者による被害」ですから当然支払った部分(治療費・休損)は自賠責に求償します。 別に切り替えるとかしなくても問題はありません。 また治療を労災でかかれば治療費は安くかかれます。 労災で補償しない分(慰謝料)を別途自賠責に被害者請求して回収すれば良いでしょ。 業務中の事故及び通勤・退勤途上の事故は健保は使えません。労災になります。健保を使えという上司の言動は認識不足です。

その他の回答 (5)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.6

二番です 結論は出ていますねo(*^▽^*)o~♪ どなたの意見も同じでしょう。 労災扱いを受けない利点は何もありません どころか不利になるでしょう。 会社は被害者が有利になるような扱いをしているのにその好意を拒否する心理が理解できません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

労災に第三者行為による災害届けというのを出しませんでしたか? 出した書類の中に念書があったはずです。 労災が支出した治療費等は優先的に労災が自賠責に請求するという念書です。 つまり、労災を使用しても、労災が自賠責に求償かけますから、結果的には同じです。 また、労災は会社を辞めたとしても、仕事中の事故が原因の怪我の補償は最後までしてくれます。 労災で手続きしているのに、わざわざ自賠責に切り替えるメリットはないと思います。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

>ご回答にある「120%の支給」についてですが、同時期に自賠責と労災への同時申請はできるのでしょうか? 労災の休業給付は60%、休業特別給付が20%の休業特別給付はお見舞金と同じ考え方をしますので給付とはみなされません。 従って労災の休業給付60%を貰い、残の40%は自賠責に請求可能となります。 重複請求では有りませんので可能です。 No2氏の回答にもありますが、貴方の自賠責ではなく同僚のバイクの自賠責に請求ですよ。 休業していなければ勿論請求は出来ませんよ。 >会社を辞めると保証ができなくなると・・・ これも間違いです。 症状固定までは労災が適用されます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

自賠責とは「自動車損害賠償責任保険」と言って加害者が被害者の損害(負傷)を賠償するものです。 自分の損害は補填できません。 労災は「労働災害保険」で「自賠責」とは別物です。 災害手当てなどの保証はここから出るので労災扱いにしないと手当てがもらえません。 >今労災から自賠責に切り替えたい どうしてこんなことをしたいのか理由がわかりません

akkyakkie
質問者

お礼

>自賠責とは「自動車損害賠償責任保険」と言って加害者が被害者の損害(負傷)を賠償するものです。 >自分の損害は補填できません。 同僚(が乗ってたバイクは社有品)からの損害ということで申請すれば負傷損害は補填できると考えてよろしいでしょうか? >>今労災から自賠責に切り替えたい >どうしてこんなことをしたいのか理由がわかりません ANo.1に書きました理由によるところがあります。 転職で元の会社への手続き(が必要かどうかわかりませんが)が必要ならなるべく自賠責に切り替えたいと考えているようで。。。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

可能では有りますが、そのまま労災扱いをお勧めしますね。 何故に自賠責の方が有利なのか理解できません。 断然労使の方が有利なはず。 例えば休業損害が発生したとします。 過失0の場合、労災の休業給付は60%、休業特別給付が20%、自賠責に休業補償40%を請求したら120%の支給があるのですよ。 障害慰謝料だって、自賠責に請求可能ですし、交通費や駐車料代、文書料だって請求できます。 これらをなるべく多く自賠責から貰おうと思えば治療費を圧縮する以外にありません。

akkyakkie
質問者

お礼

会社側から最初は、「健康保険を使って治療してくれ」と言われたらしく、それを断ったところ「自賠責ではなく、労災の扱いにしてくれ」と言われたそうです。 また、本人は近々転職を考えているため労災で処理すると会社を辞めると保証ができなくなると思い自賠責で処理したいと考えているようです。 そのため労災よりも自賠責が有利と考えているようです。 あと、ご回答にある「120%の支給」についてですが、同時期に自賠責と労災への同時申請はできるのでしょうか? 追加の質問になり申し訳ありませんが教えてください。

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