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駐車違反

駐車違反の黄色い紙が貼られてた場合は「必ず」、反則金の納付書は送られてきますか??(>_<) 送られてこない場合もありますか??

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noname#45843
noname#45843
回答No.1

 駐車違反限定ですが・・・ ○ 反則金・・・運転者が青切符の手続きをしたときにもらう振込用紙(点数も付く) ○ 違反金・・・放置違反金。新制度による使用者(税金上の持ち主)の管理責任を問われて支払うペナルティ(免許の点数は誰にも加算されないが、車自体に使用制限の元になるポイントが付く) ということですのであなたが青切符の手続きをしていない以上は絶対に送られてくることはありません。 で違反金の振込用紙は通常弁明通知書という車両の持ち主であることを確認(弁明)する通知書と共に送られてきます。  ただ確率論になるかもしれませんが、「黄色の紙」はあくまで「確認した」ことを知らせているだけですので、通常そのときに撮影された写真や現場の交通規制などを確認して「違反であることが間違いがあれば、送られることはありません。ただし、「違反場所や黄色い紙に書かれている車両ナンバーの間違い程度は写真などで修整されて車やバイクを購入したときに登録した住所地に送付されます。  ちなみに通常普通車であれば、10日以内くらいで、バイクや軽自動車は各自治体や協会に問い合わせの作業がありますので、2~3週間、長い場合は1~2ヶ月という場合も有ります。  あと購入したときと住所が違うときには、公示という方法によって手続きは進められますので、新住所が判明したときには、手続きが差押の一歩手前といういこともありえます。  最後に本来ならということで・・・。 駐車違反をした違反者が取るべき手続きは青切符の手続きであり、違反金の手続きはあくまで当時の運転者が責任を取らなかった場合のみということは書いておきます。(笑)

syukurimu
質問者

お礼

なるほど!! ありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ

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