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夜逃げの家財処分同意について
mu128の回答
そうですね。本来なら契約者である質問者さんが負担すべきもので、大家さんにはその費用を支払う義務はありません。かと言って、大家さんにその費用を負担してもらうことを当然のように文面にしても、大家さんに対して失礼という考えもあります。 私も、皆さんがおっしゃっているような文章を入れて、条件付で承諾したということを意思表示すれば良いかと思います。そうすれば、後で請求されても拒否することはできるかと思います。(ただ、実際に、大家さんとしても思ったよりも費用が高くなってしまって請求されたということでしたら、質問者さんも負担した方がいいかと思います。) 言った言わないでもめた場合には、このようなケースでは明らかに、質問者さんの言い分の方が疑われてしまいます。誰が判断しても、契約者には原状回復義務がありますので、その費用は質問者さんが支払うべきものとされてしまうでしょう。それを避けて、しかも、大家さんに対し気分を害さないようにする方法は、他の皆さんが回答されているような方法しかないかと思います。 でも、本当は、契約者である質問者さんが大家さんと立ち会って、処分も自分でやられた方がいいかと思います。それでないと、処分費用は大家さんが負担してくれたとしても、リフォームなどの原状回復費用の請求をされてしまうことになります。その費用で処分費用分も含めて請求するということをされるかもしれません。極端な例ですが、大家さんに全てを任せて、もし、家具を処分している時にキズをつけてしまっても、それを質問者さんに請求される可能性はあります。そういったことからも、立会いというのは非常に大切なことなのです。
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