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傷病手当金受給中の退職に必要な手続きじは?

motokenの回答

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  • motoken
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回答No.2

>また、傷病手当をもらうので社会保険を任意継続したいことは伝えてますが、人事もやり方がわからないということでしたので忘れられていそうで怖いです・・・ 健康保険の任意継続と傷病手当金の手続きは、原則ご自身が直接健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)に直接手続きします。会社はただの代行に過ぎません。役に立たない会社に期待しないで、直接手続きください。 傷病手当金の申請自体は、退職してからでも可能ですが、在職中の労務不能期間に対する手当金の申請には、会社の勤怠の証明(休職していた期間、その期間に給与が減額又は支払われていないこと)が必要です。 まず、貴方様の健康保険から書類を取り寄せ、在職期間にかかる勤怠証明を会社にしてもらい、主治医に意見欄を書いてもらって、直接健康保険に提出すればOKです。退職後の期間について、傷病手当金を請求する場合は、会社の勤怠証明は不要で、主治医に意見欄を書いてもらえば請求できます。 >確か任意継続は手続きのリミットがあったはずですし 任意継続のリミットは、退職日の翌日から20日以内です。 >旦那がおりますが、傷病手当の受給をするので扶養には入れないということを聞きました。 これについては、ご主人の健康保険が決定権者です。どこに確認されたかわかりませんが、直接ご主人の健康保険に確認しなければ、本当に入れないかどうかわかりません。まだであれば、直接ご確認されることをお勧めします。

tototonoko
質問者

お礼

motokenさま いつもありがとうございます・・・。 社会保険については昨日、最寄の社会保険事務局に行って 教えてもらい手続きしてまいりました。 ただ、社会保険事務所も会社の管轄のところと私の 住所の管轄とで話がばらばらで職員の人も 「4月からの法改正で僕らもまだわからないことが・・・」 ということでした・・・。 任意継続に関しては退職証明みたいなものは 特に申請者が持っていくものはなくてそのまま 一応受理してもらいましたが まだ会社から喪失手続きが着てないのでしばらく保留という 形になってしまいました。 人事担当者の話では昨日手続きに行ったといってたのですが・・・。 旦那も同じ会社でしたので、同じく確認したところ 傷病手当金が年間130万を超えるとおもわれるので無理ということでした。 傷病手当金のほうは、実は治療中に主治医が脳梗塞で倒れてしまい 先月の途中から別のお医者さんに通っています。 丁度3月末でお医者さんが変わってしまうのでそれでも 手続きは大丈夫か(同じ病気と認識されるか)を確認したかったのですが職員の方も「たぶん病名が一緒なら大丈夫だと・・・」という 感じでした・・・。なんだか「だとおもいます」ばかりで かなり不安です(泣) 後は年金の手続きと離職票の書き方ですね・・・。 ハローワークと役所に聞いてこようとおもいます・・・。 ほんとにありがとうございます。

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