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リース契約の場合などの売上基準について

1.(お客様)-(リース会社) 2.(お客様)-(お客様グループ購買会社) 1や2のような商流でお客様にシステムやモノを提供する時、 検収書・受領書はお客様ではなくリース会社・お客様グループ購買会社からもらわないと売上処理しては経理上(法律上)、まずいのでしょうか。お客様からの検収書・受領書で売り上げてはまずいのでしょうか。 (モノはお客様で、請求がお客様では無い時。) それとも会社によっての考え方で問題ないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

受領書や検収書は法的にも意味のある書類なので、法律上問題がある方法は避けたほうが無難でしょうね。 契約上の売り先はリース会社やグループ購買会社になるのですよね。であれば、受領書や検収書も彼らから入手するのが原則です。 ただ、お客様へ直納する契約になっていれば受領書はお客様から受け取ることになりますし、お客様の検収結果がイコールリース会社等の検収結果だとする契約(または、検収はお客様がするという内容の契約)になっていれば検収書もお客様から受け取ることになりましょう。

Hiroshi_2005
質問者

お礼

>お客様の検収結果がイコールリース会社等の検収結果だとする契約・・ やはり↑ということですね。 ありがとうございました。

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