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任意継続被保険の脱会
jp0326の回答
経験者です。 任意継被保険者制度に定められた資格喪失条件である、期間満了、被保険者の死亡、就職による被保険者資格の取得、保険料の未納以外での資格喪失は原則認めらないということで、本人希望での資格喪失はできません。 ただし月払いで保険料を納めている場合は正当な理由のない保険料の未納は即日資格喪失ということになります。 保険料が未納となってしまった場合、納付期限の翌日以降に未納となった納付書を社会保険事務所へ行くと、未納の納付書で資格喪失を確認して資格喪失証明書を発行します。また喪失後に送られてくる資格喪失通知においても証明書の発行手続きができます。 資格喪失証明書を持参して国民健康保険への加入手続きをするということになります。 ただご質問者様の場合は自営業となったのですから、自営業となった時点で資格喪失かどうかということではないでしょうか。
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