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任意継続被保険の脱会

昨年(2006年)2月会社を退社し、任意継続被保険者となりました。 その後自営業者になりましたが、収入が激減したので国民健康保険へくら替えした方が、経済的にはるかに有利です。(まだ任意・・は1年弱残っていますが。) 今月一杯で任意継続被保険を脱会し、来月より国民健康保険へ加入したいのですが、可能でしょうか? 必要書類、手順などについて、ご経験者、社労士やFPの方からご意見拝聴したく思います。

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  • jp0326
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回答No.1

経験者です。 任意継被保険者制度に定められた資格喪失条件である、期間満了、被保険者の死亡、就職による被保険者資格の取得、保険料の未納以外での資格喪失は原則認めらないということで、本人希望での資格喪失はできません。 ただし月払いで保険料を納めている場合は正当な理由のない保険料の未納は即日資格喪失ということになります。 保険料が未納となってしまった場合、納付期限の翌日以降に未納となった納付書を社会保険事務所へ行くと、未納の納付書で資格喪失を確認して資格喪失証明書を発行します。また喪失後に送られてくる資格喪失通知においても証明書の発行手続きができます。 資格喪失証明書を持参して国民健康保険への加入手続きをするということになります。 ただご質問者様の場合は自営業となったのですから、自営業となった時点で資格喪失かどうかということではないでしょうか。

slowtravel
質問者

お礼

深夜のご回答感謝いたします。 ということは、最短で、納付期限の翌日社会保険庁で資格喪失証明書を取得し、同日に区役所(東京23区に住居)で国民健康保険に加入するということが可能なわけですね。(なるべくブランクをつくりたくないので) 自営業への転換自体は、任意の喪失事由とはならないはずです。その時点では、あくまで被保険者に選択権があるのでは。(喪失していたのに、健保の保険料を払い続けたのではつじつまが合いません。)

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