• 締切済み

自己破産後

4年前に自己破産し、免責おりました。 破産申し立てした際に携帯電話(D社、A社、J社)も入れたのですが、もう2度と携帯を自分名義で借りる事は出来ないのでしょうか? 5年経てばまた借りることができると聞きました。 色々見ていると携帯は免責降りても、未納だった分を払えば借りれると書いてある所があったのですが、免責後でも借りる際には未納だった分を払い終えないといけなくなるのでしょうか?

みんなの回答

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.2

免責になったでのであれば支払いは不要です。 債権債務の関係自体がなくなったわけですから。 携帯電話会社は独自に保有するデータがあります。 貴方様が法的に免責を受けた際に契約していた携帯電話会社は契約できないでしょう。 貴方様のいうとおり、数年後には他社の携帯電話会社は契約できると思います。 一般的には7年前後だったと思います。 ただ一点だけ、考えてください。 仮にあなたが知人にお金を用立てたとします。 その知人は返済せずに破産・免責したとします。 「5年たったから、もう一度貸して」と言われたら、貴方様は貸すでしょうか? 携帯電話会社も同じことを考えているはずです。 それぞれに事情があってのことかと思いますが、簡単ではないこともありえるということです。 説教じみた書き方になりました。申し訳ありません。

ERI04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。簡単ではない事を頭に入れておきます。 教えていただきありががとうございました。

  • omotasam
  • ベストアンサー率28% (69/246)
回答No.1

免債が降りたのであれば、払ってしまえばいいと思いますよ。 私の弁護士は携帯電話は生活費だと云ってくれましたので、 まだ、免債が降りていませんが、払っていますよ。

ERI04
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり払ってからの話になるのですね。 結構な額なので払うのは困難なんです。 omotasamさんは分割などでされているんでしょうか?

関連するQ&A