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他人(親族)の口座公開について
1katyanの回答
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
銀行口座は調べる事も可能です。 相続財産の調査は、推定相続人若しくは推定相続人から委任を受けた第三者が行います。 調査する権限を示すために、推定相続人であることが確認できる戸籍謄本と顔写真付の身分証明書、委任を受けたものは委任状などを持参して手続きを行います。また遺産分割協議が確定するまでは、相続財産は推定相続人全員の共有財産ですので、調査に要した費用や交通費などの経費は相続財産から精算します。 遺産 弁護士で調べました そうしないと相続ができないし、税金にも影響しますからね
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