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かなり追い詰められています

ikebukuro3の回答

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回答No.2

すごい上司ですね! 端的に言いますと、安全配慮義務違反として損害賠償請求できると思います。安全配慮義務違反の定義に関しては、インターネットで検索してみてください。 労災認定は、私用との上司の結論でしたが、労務供給契約の本旨からすると、一業務の範囲内であると考えられます。ただ、労務の定義については解釈により異なる可能性があると思うので、強気にあれは業務に付随すると主張した方が良いと思います。 また、この件について役職の降格となりますと、不当労働行為として行政庁から勧告していただけると思います。 相手方が法人となると、顧問弁護士が付いてると思いますので、上司に先手を打たれる前に、弁護士(民事訴訟するなら)・司法書士(小額訴訟をするなら)もしくは社労士か都道府県に労働委員会がおかれていますので、相談してみた方が良いと思います。労働委員会なら仲裁をしてくれます。 以上長文になってしまいましたが、私も同じ営業職として納得できない 部分も沢山ありますが、miyuki724さんの上司はひどすぎると思います!!めげないで頑張って下さい!!

miyuki724
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このサイトにアドバイスくださった人だけでなく、みんな、会社の管理体制だけでなく、人間性まで疑うようなケースだといっています。 強気にいきます。

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