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連帯保証人がどこまでできますか?

mu128の回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

双方の言い分が違っているので、確認をして下さい。 まず、契約者である義弟さんにはこのままですと支払う義務が生じてきます。それは「それはもう他人だから」ということではありません。契約者としてです。義弟が家賃負担の責任を回避するには、契約者変更の手続きなどをする必要があります。現在、借主としての名義人が義弟さんであれば、それはそのまま義務は残ります。 また、義弟さんが支払わなかった場合は、質問者さんが連帯保証人なのでそちらに請求がいきます。しかし、支払ったとしても、その分は義弟に請求することができます。 つまり、質問者さんの思っているように「離婚をしたので後は知らないというのはおかしい」です。 かといって、このままの状態にしておくことはよくありません。契約解除権が義弟さんにあることと、たとえ、離婚が成立していたとしても契約者である義弟さんが支払う義務があるということを説得して、協力してもらうようにするしかありません。連帯保証人である質問者さんには、契約解除をかわりにすることができる権利はありませんので、どうしても協力が必要です。 義弟さんは、会社員ということですので、最悪の場合、質問者さんが支払ったとしても、義弟さん相手に請求し払ってくれないようでしたら、給料差押とかしてしまえばいいのです。しかし、義弟さんの気持ちもあります。(どのような理由で離婚されたのかわかりませんが、質問者さんの妹さんもそのまま居座るというくらいですから、何か問題があったのではないでしょうか?) この質問に対する回答を見せてでも説得してみてはいかがでしょうか? それができなければ、やはり、他の方が回答されているように妹さんを説得させるしかないですね。どちらと交渉しやすいかで決めて下さい。どちらかを説得させないと解決しません。連帯保証人の義務から解放されるためには、退去させるしかありません。

maomami
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりやすいご回答でした。契約者(元義弟)も連帯保証人の私も支払い義務の件は良く分かっているのですが、妹を退去させる方法があればお知恵を拝借したいと思います。何か説得以外に良い方法は無いでしょうか?

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