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銀行口座等の差し押さえ

取引会社に400万円支払ったが、納品がなかった為、返金を求めましたが、返金もなく弁護士に依頼し、訴訟をし勝訴しました。 しかし相手の取引口座が分からず、お金は戻ってきていません。 相手の資産状況(どこの口座を持っているか)を調べるにはどうしたら良いのでしょうか? 弁護士が調べられると思っていたのですが、依頼した弁護士にお願いしても調べようがないと言われます。

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  • JPwin
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回答No.3

一番手っ取り早いのは、その会社の近くにある金融機関の支店のいくつかを第三債務者として、ゲリラ的に差押えの申立をすること。 差押命令(裁判所が出す差押えをするという命令)は、実際にその差し押さえるべきものが存在するかは別にして発令されます。つまり口座があるかないかは調べずに差押えがされます。当然、口座が無ければ空振りとなります。 但し、気を付けなければならないのは空振りに終わった場合や差し押さえたとしても請求債権額(執行費用も含む。)の全額を差し押さえられなかった場合は差押えの手続きに使った費用はあなたの負担になるということです。 つまり、手数料の4000円、郵便切手代、公的な証明書を取得した費用(これを執行費用といい、だいたい6400円くらい)はあなたの負担となり、将来的に相手に支払わせるということは出来ません。 尚、本件の場合、債務者である会社が別の会社に対して持つ売掛債権を差し押さえることも出来ます(将来数ヶ月分に渡って可能)ので、その会社の取り引き内容も調べてはどうでしょうか? また、裁判所の手続きとして「財産開示」というものがあります。これは、相手に裁判所に出頭させて、非公開の手続により自らの財産状況を開示させる手続きです。 裁判所や債権者の質問に債務者が答える義務があるわけです。 正当な理由もなく債務者が出頭しなかったり、回答を拒んだ場合は過料の制裁の対象となります。 但し、この手続きは債務者が出頭しないと意味がありませんし、過料は国への罰金ですから、課されたとしてもあなたには1円も入ってきません。

参考URL:
http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic13.htm
tukuchichanlove
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その他の回答 (3)

回答No.4

銀行口座が調査できるのは、税などの権限による公官庁くらいです。 ただし、銀行口座を調査する際は、闇雲に調査してませんよ。 まず支払いは現金?振り込みなら相手の口座ですが、違いますか? 後は相手の会社の所有する不動産があるなら登記簿を閲覧しましょう。 乙区欄に抵当権が設定されていれば、その銀行でしょう。 ただし勝訴している訳だから、預金に限らず財産に差押はできますから、他の財産、たとえば借りている事務所なら敷金とかも考えてみたらどうですか? 預金は、残額があっても金融機関の貸し付けがあれば差押があっても相殺されるのが通例です。

tukuchichanlove
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  • tk-kubota
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回答No.2

実務では、預金口座番号まで必要はないです。 何銀行の何支店で「普通預金口座」でいいです。 あらかじめ口座番号、残高まで調べることは不可能に近いので、それらしい銀行を第三債務者として差押え(何行でも可)あとは、その銀行から「陳述書」として届けられますから、それで差押え状態がわかります。 実際に差押えたいなら「債権差押命令申請書」と云う書類を裁判所でもらってきて、それに書き込み提出して下さい。収入印紙が4000円と若干の郵便切手が必要で、専門家に依頼する必要はないです。 だれでも、やる気があればできます。 なお、弁護士に、これらを依頼して受ける人もいますが、普通は、嫌がります。何故なら、一般に経験薄ですから。

tukuchichanlove
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noname#136967
noname#136967
回答No.1

相手の銀行口座を調べたり、差し押さえする一番の方法は、やはり、弁護士を利用してが確実ですし、銀行側もスムーズな処理をして頂くと思います。ただ、直接の調査や差し押さえは、出来ませない事は、質問者の方も承知してあると思いますが、裁判所の認定した書類が必需ですので、直ぐにの手続きは無理です。数日から1ヶ月位は掛かると。弁護士がどうしようもないとは、ビックリですが、司法書士でも手続きしてくれる人もおりますので、お近くの司法書士事務所に問合せするのも一つの手段でしょう。

tukuchichanlove
質問者

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