• 締切済み

民事裁判もしてないのに銀行の口座差押にあいました。

民事裁判もしてないのに差し押さえにあい困ったおります。 以前勤めていた会社で損害賠償を求められ内容証明等送られて きていました。当方も弁護士等に相談にいき訴訟になってからの対応を考えていました。 口座は殆どお金入ってなかったのでよかったのですが ライフラインの引き落とし用に使用しておりパニックっています。 同銀行に新たに通帳を作って引き落とし口座としてつかいたいのですが 他によい案はないでしょうか?

みんなの回答

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3

訴訟前でも、損賠請求の内容証明を送付していることを考えれば、原告側が被告の資産保全のために裁判所に仮差し押さえの請求をした可能性があります。 ただし、民間企業が元社員だとしても、給与振り込みや経費(出張旅費の精算用口座)など以外の口座を知り得ている可能性は低いので、給与振り込みに使っていた口座が仮差し押さえになったいるものと考えます。 文面を拝見するに、既に別の銀行に口座を持っているようですので、ライフライン料金の引き落とし先をそちらに移す手続きを行えば問題有りません。 通常1~2ヶ月の移行期間が必要ですが、移行まではそれまで指定してた銀行口座から引き落とし手続きを業者で行いますが、引き落としが実行できなければ、振り込み伝票が自宅に送付されますので、それをコンビニなどで支払うことでなんら問題有りません。 別に1~2ヶ月の間、料金を滞納したからと言って、個人情報機関に登録や記録される訳ではありませんし、電気もガスも止まりませんから安心してください。 ただし、クレジットカードの引き落としの場合は、事故扱いになることがあるので、こちらの引き落としがある場合には、カード会社に電話して、いち早く銀行口座の変更手続きを済ませることをお勧めします。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>民事裁判もしてないのに銀行の口座差押にあいました。 裁判が始まっていなくいても、被告側の財産差押えは可能です。 例えば、原告が被告の破産申請とかを行なった場合ですね。 被告の財産を確定する為に、財産を凍結する事があります。 >同銀行に新たに通帳を作って引き落とし口座としてつかいたいのですが他によい案はないでしょうか? 同一銀行同一支店で、同じ名義の口座開設は出来ません。 銀行の合併・支店統合で、同じ名義の口座を持っている方も例外的にいますがね。 今回は、前勤務先勤務時の給与・賞与振込みに使っていた口座だけが凍結になったのでしようか? だとすれば、他の金融機関で新たに口座を設けて各種口座引落手続きをするだけです。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

同じ金融機関に、同じ名義での口座は、例え、本支店が異なっても1口座のみしか作れません。 口座差押えされたのであれば、現金支払するしかありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう