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地方自治法第199-9項について教えて下さい。よく読みましたが判りません。
今日、2度目の質問で皆様にご迷惑をかけているのは、じゅうじゅう承知です。申し訳ございません。法律もちゃんと読みましたが、解釈が判りません。 事務監査請求について関係者や市役所にききにくいのでご回答をお願いしている次第です。 タイトルどうりです。 市の財務監査は監査委員が定期監査、随時監査をしているのは判りました。 〇お伺いしたい事ー監査委員は市の財務監査の結果報告を市議会、又は議員に必ず報告するのか。それに対して議会又は議員は「わかりました。了解しました。という主旨」のハンコを押すのか。 それともぜんぜん違うのか? どうかご回答を下さい。本当に困っています。何卒 宜しくお願い申し上げます。
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- teinen
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回答No.1
監査委員会は,市議会に監査報告をし,市の公報に登載します。 市議会に報告すれば,議事録にその旨が記載されます。 議員個々が「了解しました」とか「押印」することはありません。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。よく解りました。解らないから皆様におききしているので、どうかあきれ返らないで下さい。 又、おききする事もあると思いますので何卒宜しくお願い致します。 本当に感謝しております。
お礼
ご回答有難うございました。本当に助かりました。 解らないから皆様にお伺いしている次第です。あきれかえらないで、又、解らない事がありましたらおききすると思いますので宜しくお願い致します。