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公の場での、発言が名誉棄損になるのは

 私の町では、今 財政事情の悪さから行政・財政住民説明会が開かれてます。この席で、ある会派(議会の多数を占める)議員全員に対して町発注の工事に係わり金銭の授受があったのではないかとの発言(過激な言葉で)がありました、これって名誉棄損にならないでしょうか。  経緯について:この工事は、工期とか発注金額・設計管理について少数議員会派より問題有として、内部監査請求があり監査が実施され一部手続きに不備が指摘されましたが、問題なしの報告がされ町長も同意し議会に回答されたようです。しかしながら、収まらない少数議員は町長提案・住民請願等で2回にわたり外部監査請求を議会に出されましたが、すべて否決となっております。発言されたのは、一般住民のようです。出席者は、町長以下町執行部・各会派議員・県議です。以上です   すべて

みんなの回答

回答No.2

名誉毀損には当たらないでしょうね。 実際なんと言ったかによるのですが、お話の内容ですと「金銭の授受があったのではないか」と疑問を投げかけているだけであり、議員が金を受け取っていると断言したわけではないですよね。 これ、マスコミがよくやる表現の一つですよ。 よって事実を摘示していませんので、名誉毀損にはあたりません。

mosika246
質問者

お礼

有難うございました。どちらの味方と言うわけではないのですが、 早く終息してほしいと思ってる住民で下。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

この話 >議員全員に対して町発注の工事に係わり金銭の授受があったのではないかとの発言 が名誉棄損になるのでは?とのことですよね。 結論:なりません。 理由:名誉棄損とは http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損 つまり名誉=個人なので今回の発言は「議員全員」と言う集団に対しての発言なので該当しません。 仮に○○議員と特定されたら名誉棄損はありえるかも・・・ でも議員と言う公の人なので名誉棄損の成立は余程の発言でないとなり得ないと思います。

mosika246
質問者

補足

 発言は、複数の会場で違う人から同様な発言がされているようです。 扇動してる人がいるのは、分かりますが只の政争でしょうか。個人名が、出たかどうか確認できたらまた書き込みますのでお願いします。 有難うございました。

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