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隣の家が私の家に

tomochi320の回答

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回答No.1

隣家によるプラスチック板の設置によって、どの様な実害を被っているのか分かりませんが、一番良い解決方法は話し合いだと思います。 当事者同士で話し合いができないのであれば、裁判所の調停委員会が間に入る「民事調停」という方法もあります。 訴訟(民事裁判)の場合は、訴状を作成し裁判所に提出しなければなりませんが、一般の人が作成するには難しいですし、弁護士に依頼するにしても相応の費用がかかります。 裁判所に納める手数料自体はそれほどかかりません。工作物の撤去を求める場合は、侵害されている不動産の価値を元に手数料が算出されます。裁判で一番お金がかかるのは弁護士報酬です。 勝訴しても相手が自主的に撤去するか分かりませんし、判決に基づいて強制的に撤去するにしても、また更に裁判所に強制執行の申立をしなくてはならないし、費用もかかります。 それに比べ、調停は申立書の作成も比較的簡単(書き方が分からない場合は裁判所に聞けばある程度教えてくれる)ですし、手数料も訴訟の場合の半分で済みます。 私としては調停をお薦めします。 ただ、調停は強制力がないので、相手が話し合いのテーブルに付かない場合も考えられます。 その場合は、相談料はかかりますが、一度弁護士などに相談したらいいと思います。 話し合いで穏便に解決できたらいいですね。

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