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会社のお金がスリに遭った時

元受から経費として預かっていた現金を、スリに遭いすられてしまいました。損害として所得控除があげられるのでは・・・と聞きましたがどうなのでしょうか? ちなみに、額は50万円で現金で持っていました。 休日中、外出先での出来事です。 もし、控除できるなら、どういった書類をそろえなければいかねいのでしょうか?

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

災害、盗難、横領については、雑損控除があります。 必要なものは、警察に届けた被害証明です。

noname#37879
質問者

お礼

自営業の友達の所の話ですが、白色申告で、きちんと帳簿も整理していないので、勿論経費で落とすことは無理。なら控除を。。。と考えましたが、実は、すられたところが、休日の遊技場らしく、ややこしくなるのであきらめたそうです。

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