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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

次は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に関するジャパンタイムズの記事の一部です。 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20070218a1.html In principle, six lay judges will sit with three professional judges. The nine will determine guilt or innocence and hand down sentences by majority vote. A guilty ruling must be supported by at least one professional judge. If either all three professional judges or five of the six lay judges favor a not-guilty ruling, the defendants must be acquitted. Lay judges sit for only one trial. (私の翻訳) 原則として、6人の裁判員は3人の裁判官と同席する。9人は多数決の表決で有罪、無罪および量刑を決定する。有罪判決は少なくとも1人の裁判官の支持が必要だ。もし3人の裁判官全員または5人の裁判官が無罪票決すると、被告は無罪となる。裁判員は一度きりの任命となる。 ---------- つまり、裁判官3人には、連帯して(有罪判決に対する)拒否権がある。ということは、陪審員が凶悪犯罪につき有罪にしたくとも、裁判官3人が無罪と手を上げると、裁判員の存在理由はなくなる。無罪となる。 また、建前は有罪でも本音で無罪にしたい、あるいは政治的に無罪にしたい場合は、それなりの裁判員を動員、裁判官は有罪としたが、陪審員が無罪としたため多数決で無罪となる。責任は陪審員となる。 新たな抜け道だらけの「ザル法」となりますが、 このJapantinesの解説は正しいのでしょうか。いろいろ調べますが、それなりの情報がえられません。 法案は次の通りだと思います。何度呼んでも理解に苦しみます。 このJapantimesの解説は正しいのか、間違っているのか、教えてください。 次の条文を何度読んでも条文から上の結論が導き出せません。 説明をお願いします。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/saibanin.htm

みんなの回答

  • til-roo
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.1

67条1項 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 「双方の意見を含む」がポイントです。 ザル法かどうかは、運用次第でしょう。

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