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兄弟間の養子縁組
お尋ねします。 離婚後に旧姓に戻ろうと思いましたが、5年以上たっているので難しいと家庭裁判所で言われました。弟夫婦に子供がいないため、どうしても旧姓に戻って家を継ぎたく(私の子供共々)、弟が子供も私も自分の養子になることはできないかと申しましたが、年上の私が弟の養子になることはできない事は調べてわかりました。ですが、弟のお嫁さんは私より4歳年上なのです。この場合私と子供が弟のお嫁さんの養子になることはできないのでしょうか?どうかよろしくお願いします。
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#1さんのとおりですが、補足にお答えしておきます。 尊属にはあなたの兄弟姉妹は含みません。よって 弟の配偶者はあなたより年長であり、かつ尊属ではありませんので、 成人であるあなたは、弟さんの「配偶者の養子」になるだけでいいのです。
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- ZeusSeesSuez
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「Ari17」さんとお子さんが、弟さんの配偶者の養子になることは、 一定の条件を満たせばできます。 まず、「Ari17」さんが養子になるには、養親となる人に配偶者がいるため、 配偶者(=弟さん)の同意が必要です。 また、お子さんが養子になる場合は、 お子さんの年齢によって条件が異なります。 すでに成人していれば、「Ari17」さんの場合と同様、 弟さんの同意があればよいのですが、 未成年の場合は、弟さん夫婦がそろって養親にならなければなりません。 加えて家庭裁判所の許可も必要になります。 さらに、15歳未満であれば、 法定代理人の承諾ないし監護権者の同意も必要です。 親権ないし監護権が父親にある場合は、そちらの了承も要ることになります。
補足
早々に回答いただきまして誠にありがとうございます。 夕べ自分なりに色々調べていたら、「第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。」という項目があったのですが、この尊属というのでいくと、弟の嫁は私より年上であっても義姉ではなくて義妹になるので、やっぱり私が養子になることはできないのではないかと思ったのですがどうなるのでしょう?もしまた見ていただけたらお教え下さい。よろしくお願いします。 弟夫婦ともに養子の件については同意しています。
お礼
そうですか!!!尊属というのはそういうものなのですか!何か光が見えてきた気がします。ありがとうございます。