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教えてください

伯母がなくなって養子縁組届記載事項証明を取って筆跡鑑定をしたら伯母の筆跡ではありませんでした。この場合家裁に調停を申し立てて解決できるでしょうか。他に何か方法があるでしょうか。お願いします。

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回答No.1

何を調停するのでしょうか? 養子縁組が無効あるいは虚偽だったということであれば調停などではすまないと思うのですが....。 また、筆跡が異なってたということが「養子縁組が本人の意思ではなかったという証明」とは断定できない(状況証拠としては充分だとしても)のでそれだけで無効や虚偽を申し立てても分が悪そうな感じはします。(本人が意志がはっきりしていても字が書ける状況ではないために代筆した、という主張をされてしまうと厳しい) いずれにせよ弁護士などの専門家に相談された方がよろしいかと思います。 役所などでは無料相談などもあります。

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