源泉徴収と定率減税について

このQ&Aのポイント
  • 定率減税について知りたい。給料から源泉徴収として10%が引かれているが、確定申告をすれば還付されるのか?
  • 確定申告をすると区民税も払うことになるのか?結局損になるのか?
  • 年収が200万程度なので、経費で使った領収証を提出しても意味があるのか
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源泉徴収と定率減税について

こんばんわ 定率減税についてお聞きしたいです。 昨年度、私は契約社員という形で働いており、 給料から毎月10%を源泉徴収と言う形で引かれていました。 (契約社員ですが個人事業主です) (1)そこで、確定申告をすれば定率減税ぶんは還付されるのでしょうか? ちなみに、区民税等は払っていません。(請求書が来ていないという勝手な言い分で…) (2)確定申告をすると、区民税も払うことになるのでしょうか? つまり、あまり良い表現ではないですが、結局損することになるのでしょうか? (3)また、経費で使った領収証をためていたのですが、 年収が200万そこそこなのでこれを提出してもあまり意味はありませんか?? 以上、既出でしたら恐縮です。 お詳しい方、ご回答をお願い致します。

  • kermi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasabuki
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回答No.4

わっ こちらこそ、補足に気づかなくて申し訳ありませんでした! もしかして、わたしの回答をお待ちになっていたのではありませんか?? わたしも急にインターネットに接続する余裕が無くなり、回答したままほったらかしになっていました。本当にごめんなさい^^; まず、「実は源泉徴収票をもらっている」ということですが、 それならば、その源泉徴収票と印鑑と通帳を持って税務署へ行けばOKです。 自営業扱いではなく、給与所得としての扱いになりますから、必要経費の計算は必要ありません。 交際費については残念ながら計上することができません。(会社員であれば本来、会社が負担すべきものでしょう。) また、交通費については、交通費分として会社で決めている金額が、源泉徴収票の支払金額からは差し引かれているはずです。なので、やはり実費を計上することはできません。 自分で収支計算をしなくて良い分、給与所得(源泉徴収票が有る人)のほうが営業所得よりも、確定申告は簡単と思ってけっこうです。 また、103万円ルールはご明察のとおりです^^ そして、前年の住民税の件ですが、ご推察のとおり、申告してないために住民税がかかってない状態ではないかと思います。 そうであれば、残念ながら(?)違法な状態ということになりますので、早々に前年にすべきであった申告をお済ませください。 また、17年中にもやはり源泉徴収されていたのであれば、17年分の源泉徴収票を資料としてやはり還付を受けることが可能です。 もし17年分源泉徴収票を紛失されていましたら、職場の人事担当様に相談すれば再発行できるかと思います。 所得税を返してもらい、その分で住民税を払うように検討してはどうでしょうか。 税務署に行ったときに17年分と18年分の両方の確定申告をしたい旨伝えれば、それほど難しい手続きはないかと思います。確定申告書の書き方が難しいかもしれませんが、そこは親切そうな税務署の人を捕まえて聞いてください^^ (要るもの⇒源泉徴収票、印鑑、通帳) さらに質問があれば、遠慮なくお願いします^^ 今度こそ、チェックしておきます^^;

kermi
質問者

お礼

Sasabukiさま お世話になっております。 お忙しい中詳しいご回答を頂き誠にありがとうございました。 また、お礼、お返事が遅くなりまして誠に失礼致しました。 おかげさまで3月14日、期限ギリギリに税務署に行ってまいりました。 源泉徴収表と印鑑を持って。 前年度の源泉徴収表も引っ張り出して持っていき、無事2年度分の申告が出来ました。 今回、Sasabuki様に教えていただき、これまでスルーしてきた(本当は違法?笑)確定申告の仕組みをマスターしました!! 本当にありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.3

所得税の計算について、細かいことは知らなくても、概略だけでも知っておくとこれから役立つと思いますので、差し出がましいですが説明いたします^^ (特に事業主とのことですので、ある程度の知識は必要と思います) まず、所得税の計算には、収入ではなく、所得がいくらかというのが重要です。 収入から必要経費を引いたものが所得です。(要するに所得とは、儲けた額のことです) 質問者様の収入が200万円と仮定して、 必要経費が年間10万円でしたら、所得は190万円。 〃      170万円でしたら、〃  30万円。 〃      240万円でしたら、〃  -40万円。 と収入が同じでも所得はまったく違ってきます。 営業所得の場合は、自分で責任を持って収支計算をして所得を算出しないといけません。 が、ここは、わたしの勧めどおり措置法27条の特例を使って、65万円の必要経費を計上するとします。 200万円-65万円=135万円  あなたの所得は、135万円と仮定します。 そして、次に考えるのが所得控除です。 所得控除として重要なのは、基礎控除の38万円です。 これは必ず認められる控除のことです。その他に扶養控除や社会保険料控除などもとることが多い控除ですが、扶養家族も、健康保険料も特別に無いものと仮定します。所得控除は、基礎控除の38万円だけです。 所得135万円-38万円=97万円  ←これが所得税を計算する基準額になります 税率は10%ですから、9万7千円が所得税額になります。ただし18年分は定率減税が1%ありますので、 9万7千円から、9千7百円を引いたものが税額です。 97,000-9,700=87,300  8万7千300円 ←これが確定した所得税額です。 支払調書の中で確認できる源泉徴収額がこれより多ければ、その分は全額、還付されます。 もし、収入200万円に対して、10%の20万円が源泉徴収されているということでしたら、 87,300-200,000=-112,700  11万2千700円が返ってきます。 (↑の計算は全部、仮定ですよ!) なお、以上の計算は、質問者様の所得が営業所得であると仮定した場合の話です。 職場から、支払調書でなく源泉徴収票をもらっている場合は、給与所得とみなして、少し違った計算をしますが、ここでは割愛いたします^^

kermi
質問者

お礼

Sasabukiさま ご丁寧な解説をありがとうございます。 私、お恥ずかしい話ですが本当っに無知なものでして、 解説いただいた事を丁寧に読み返します。 なかなかネットに接続していないので、お礼が遅くなるかもしれませんが、ご了承いただければ幸いですm(_ _)m

kermi
質問者

補足

また、私の質問が言葉足らずだったようなので、補足させていただきます。 職種は番組制作業、いわいるADと呼ばれる職種です。 月給が18万円ほどで、そこから毎月10%を源泉徴収税として引かれていました。 必要経費は、交通費が支給されていなかったのでその分と、 若干の交際費です。 実は、先輩から「確定申告をすると税金が還ってくる」的な話を聞きまして、ロクに勉強もせずにこちらに質問したしだいです。。 こんな私にご丁寧な解説をしていただきまして恐縮です。 また、住民税に関わる前年度の所得ですが、 2005年の4月から働き始めたので前年度は収入があったという事になると思います。 が、今まで確定申告をしていなかったので、住民税の請求がこなかったのでしょう。(?) 以上、補足でございます。 とりあえず、頂いた回答を熟読し、また不明点がございましたら質問させていただきます。

  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.2

(1)について 収入の10%を所得税としてひいているのでしたら、確定申告して還付になるのはまず間違いないと思います。(年収200万円程度ということですので) (2)について 「昨年収入があった」とのことですが、一昨年は収入が無かったか、少なかったのではありませんか?であれば、現在住民税がかかってないのは不思議はないと思われます。 昨年の収入に基づいて住民税が課されるのは、今年の6月からです。 (所得税は、収入のあった瞬間にいきなり概算で税金を取るのに対して、住民税は、一年遅れて正確な金額を課税します。) (3)について (領収書自体は申告のときに提出することはありません。) 自分で必要経費を計算して、収支内訳書という用紙に記入して、申告書と一緒に提出すればOKです。 ただし、必要経費がそれほど無い場合は、質問内容から、「契約の都合上、事業所得として扱われるが、実質は給与所得者と変わらない実態である」と思われますので、65万円の必要経費を計上してOKです(収支内訳書の必要経費欄の項目に「措置法27条の特例」と書いて、金額を650,000円と書いておけば問題ありません。何の資料もなく65万円の経費を計上できます)。 以上、一応、質問文の疑問に触れてみましたが、実は、質問文からわからないことが多くて、正確に答えられていません。 せっかくですので、基本的な考えをここで学んでみてはと思いますので、以下説明を続けます。 (つづく)

kermi
質問者

補足

Sasabukiさま コメントの順番が上下前後してしまい恐縮です。 (一つの回答に対して補足もお礼も1回しかできないんですね(^^;) 昨夜、熟読し大方理解させていただきました! 学生時代に意味も分からず「103万円ルール」というものがありましたが、それが「65万+38万=103万」だったんですね!! 世間の皆さんでは常識でしょうが、僕にとっては目からウロコです!! ありがとうございます! また、所得税の算出についても全くトンチンカンな考え方をしていたようで、助かりました。 ところで…SasabukiさまにNO.3で解説いただいた仮説は、源泉徴収表をもらってない、と言うことでしたが、実は私、源泉徴収表はもらっているんです!! この場合、また手続きがめんどくさくなるんでしょうか???? お手すきの際に教えていただければ幸いです。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

個人事業主なら確定申告をするのは義務です。税金は還付される場合もありますが追加納税しなければならないかもしれません。 申告に当たっては、自分で帳簿を付け、自分で所得を計算する必要があります。領収書は税務署に提出するものではなく、それに基づいて帳簿を作成するのに使います。 帳簿と言っても、青色申告で無いなら収入と経費をそれぞれ整理・集計するだけで十分なはずです。その上で収支内訳書を作成して所得を計算し、それを確定申告書に添付することになります。確定申告書も自分で書くのが原則です。 税務署に相談するならできるだけ早く行ったほうがいいと思います。3月15日の申告期限に近づくほど混雑しますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
kermi
質問者

お礼

kitchan様 ご回答ありがとうございます。 なるほど、申告期限もろくに気にしていませんでした。 ありがとうございます!!

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