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土地の名義変更について

kurokuro106の回答

回答No.5

亡くなられたお祖父さんは、相続について何も決められてなかった のでしょうか? もしそうだとすれば仰るとおり、遺産分割が必要 になります。相続人がお父様だけしかいらっしゃらないなら 家庭裁判所に失踪宣告の申立てをするか、不在者の財産管理人を 選定してもらって遺産分割協議に入ります。ただ、どちらもかなり 費用がかかります。 妹さんが取得時効の要件をきちんと満たしていれば、所有権を 主張して、土地を取得できると思います。

snoopy3
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 2代前のおじいさんの名義の土地は、もともとずっと妹さんが使用していていました。(祖父が結婚した後に、その母親が妹さんを連れて再婚したので)また、いずれ相続することになるのは、(母方の不動産なので)私の母親です。 失踪宣告、不在者の財産管理人、取得時効、など勉強になります。 ありがとうございました。

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