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土地の名義変更について

土地の名義変更についてお尋ねします。 例えばAという人がA名義の自分の土地を持っていたとします、このA名義の土地をその子供や妻又は甥や姪などがAの承諾なしに勝手に名義の変更は出来るのでしょうか? 出来ない場合はいつ頃からそのような法律が出来たのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

必要書類、実印などが揃ってしまえば勝手にできるでしょう。 基本はやっちゃいけないことですけどね。 いつ頃から??わかりませんが、かなり昔からではないですか?

その他の回答 (5)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

自分の名義以外に変更している場合、可能かもしれません。それは譲渡した相手が行っている場合取り返せないことが有ります。 子供は、無権代理行為で譲渡したという場合で、表見行為が成立する場合です。  損害賠償の対象にはなりますので、「可能」では無いですが。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.5

Q例えばAという人がA名義の自分の土地を持っていたとします、このA名義の土地をその子供や妻又は甥や姪などがAの承諾なしに勝手に名義の変更は出来るのでしょうか? A 実印と印鑑証明書があれば、簡単かどうかはべつにして、ネット程度の知識で出来ます。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>例えばAという人がA名義の自分の土地を持っていたとします、このA名義の土地をその子供や妻又は甥や姪などがAの承諾なしに勝手に名義の変更は出来るのでしょうか?  もちろんできません。勝手に登記をするということは、書類を偽造して、虚偽の登記申請をすることになりますから、それは犯罪です。 >出来ない場合はいつ頃からそのような法律が出来たのでしょうか?  「勝手にできない」という法律があるから、できないのではありません。「勝手に登記できる」という法律がないから、できないのです。

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.3

まず土地の名義を変更(所有権移転)するには、法律行為が必要です。 Aさんが、生存中なら、売買契約、贈与契約、財産分与契約等です。(死亡していたら相続です) よってAさんの承諾(契約の当事者)がなければ、名義の変更(土地の所有権移転)は出来ません。(相続の場合は、相続人だけで出来ますが。)  実体法は主に民法です。登記の方は不動産登記法です。土地の場合は、重要財産であり、通常価格も高価なので、簡単に名義変更(所有権移転)出来ず、申請による登記(法務局)が必要です。 ちなみに私の職業は 司法書士です 

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.2

まず土地の名義を変更(所有権移転)するには、法律行為が必要です。 Aさんが、生存中なら、売買契約、贈与契約、財産分与契約等です。(死亡していたら相続です) よってAさんの承諾(契約の当事者)がなければ、名義の変更(土地の所有権移転)は出来ません。(相続の場合は、相続人だけで出来ますが。)  実体法は主に民法です。登記の方は不動産登記法です。土地の場合は、重要財産であり、通常価格も高価なので、簡単に名義変更(所有権移転)出来まず、申請による登記(法務局)が必要です。 ちなみに私の職業は 司法書士です 

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