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高速道路での取り締まりについて
警察が事故防止等のために高速道路で取り締まりをすることは重要な事だと認識しています。 しかし、もう高速道路は民営化されているので、単純に考えると利用者は会社にお金を払って私道である道路を使用しているのではないでしょうか? そうであれば私道を警察が取り締まっていることになると思うのですが。 それとも、道路を管理しているのが会社であって、道路自体は国のものなのでしょうか? 自分でも調べましたが、分からないので回答をお願いします。
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- char2nd
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高速自動車国道はそれ自体は国道ですから、私道ではないです。これは、道路公団が民営化された後も同じです。 あくまでも道路の新築と、それを含む道路の維持管理が民間企業に委託される、ということです。
- n_kamyi
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私道であるかどうかは重要なことではありません。 道路交通法の適用を受けるかどうかです。 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1.道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 2.歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 3.車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 3の2.本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4第1項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。 この定義に当てはまる以上は管理者がどこであれ、道交法が適用されて、違反者は罰則を受けるということです。
- nobugs
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私道であっても、道路交通法は適用されます。 道路交通法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 道路運送法 第二条 7項 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
なるほど、良く分かりました。 どうもありがとうございます。