社会保険料追納での確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の追納をした場合、確定申告をすることで一部が戻ってくる可能性があります。
  • 過去の年分の支払いも、本年中に支払ったものであれば社会保険料控除の対象になります。
  • 確定申告する場合は、今年の確定申告で行う必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

社会保険料追納(10月以降納付)した場合の確定申告

平成18年中に国民年金保険料の追納を完了させたのですが 払える余裕がある時に特定の期間分を納付していたので以下のような状況になっております。 ・10月2日までの支払い分 \292,680→年末調整の控除証明書提出済み ・11月2日に支払った分 \192,120→年末調整の控除証明書提出間に合わず そこで10月2日~12月31日に納付した分については確定申告することでいくらか戻ってきますか? タックスアンサーのQ&Aでは 「本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年の社会保険料控除の対象になります」 とあったので確定申告する場合は今年ので行わなければいけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

年内に実際に支払われた保険料について控除されるべきものですが、ただ、本来であれば、年末調整の際に、その分も含めて申告すべきだった事となります。 証明書自体が、年末調整前に発行される所から、証明額は10/2までに納付された金額となりますが、だからこそ、その後の見込み額の欄もありますし、実際に年内に支払われた金額によって、年末調整時に申告すべきであった事となります。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q010 ですから、単に年末調整時の申告が過少であった訳ですから、厳密に言えば年末調整のやり直しをすべき事となります。 いずれにしても、税務署でご相談されるべきものと思います。 源泉徴収票には、国民年金保険料の記載がありますので、それによって当初控除額を確認して、追加分を確定申告で控除することを認めてもらえれば、そのまま控除できる事となりますが、ひょっとしたら、年末調整のやり直しをしてもらってから出直してくるように言われる可能性も無いとは言えないと思います。

shyun-k
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 年末調整のやり直しということですか。 どういう手続きで行うかは分かりませんが、その辺りを含めた 提出資料等を準備して税務署の方に行ってみます。 参考URLのほうは質問の直前に見ていたのですが、漠然とどうなるかも理解しづらいものだったもので…。 追納し始めた時期によく調べてみて対応すべきだったと思ってももう遅いですけどね。

関連するQ&A

  • 確定申告について。

    お世話になっております。 以前、確定申告について質問させていただいたのですが、 再度、質問させてください。 本日、12月分の国民年金保険料を納めて来ました。 社会保険料控除証明書の、 「済」「見」以外の月分の保険料を納付したことになります。 バイト先へは年末調整の為に社会保険料控除証明書を提出済みです。 年末調整の為に必要な書類の提出期限が終わってしまったので、 領収証書を追加提出することが出来ません。 本日、納めた12月分の保険料は、来年分として申告することは出来るのでしょうか。 それとも確定申告しなければならないのでしょうか。 また、来年分として申告出来ず、確定申告もしなかった場合、 何か問題が生じてくるのでしょうか。 教えてください。

  • 学生納付特例期間の追納をした場合 確定申告

    大学生の時に、学生納付特例を利用していたのですが、追納をしようと思っています。年明けの、2014年の1月に追納した場合は、 2014年2月16日~2014年3月15日までの確定申告の際に追納の納付書を添付するのではなく、 2014年の年末調整の際に会社に提出することになるのでしょうか? (私は、2013年7月に退職し、2014年1月に再就職が決定しています。) 回答よろしくお願いします。

  • 会社員の国民年金追納による社会保険料特別控除について

    会社員の国民年金追納による社会保険料特別控除について 学生のときに国民年金の学生特別控除を受けていて、昨年11月にその分を追納しました。 その社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が今年2月になってから 自宅に送付されました。 昨年の年末調整は、すでに終わっていると思うのですが、、、 この昨年払った追納分に対する控除はどのように申請すればよいでしょうか。 私は会社員なのですが、会社に再度申請すれば良いのでしょうか。 それとも個人で確定申告をする必要があるのでしょうか。

  • 確定申告の生命保険料控除について

    確定申告書の記入方法について質問です。 年末調整の時に生命保険料の証明書を提出したのですが、 もう1社分の証明書を提出し忘れ、年末調整できませんでした。 この場合、確定申告書の生命保険料控除欄にはどのように記入するのでしょうか? 未提出分のみ記入するのか? 提出分・未提出分を合算して記入するのか? または、他の記入方法があるのでしょうか? ご回答をお願いします。

  • 国民年金追納と社会保険料控除

    学生納付特例で国民年金を5年分滞納しています。 4月から社会人になるので追納しようと思っています。 年度が切り替わると追納加算額が増えるので今年度中に支払ってしまおうかと思っていたのですが、 社会人になってから支払うと社会保険料控除が受けられることがわかりました。 質問は追納の時期なのですが今年度中に納付しても今年の年末調整で社会保険料控除は受けられるのでしょうか? それとも来年度になって社会人になってからじゃないとダメでしょうか? よろしくお願いします。

  • 確定申告について

    あけましておめでとうございます。 まず、自分は去年の12月10日付けで退職しています。その時その会社では年末調整は受けれませんでした。同じ12月21日から新しい会社に就職しました。新しい会社で年末調整をお願いしたところ、新しい会社では年末調整は終わっていたので出来ないから確定申告をして欲しいと言われました。 手元にあるものは、21年度分の源泉徴収票・21年度給与所得者の保険料控除申告書・21年度社宅借入金特別控除申告書があります。前の会社で記入はしてあります。保険等の控除証明書はあります。 そこで確定申告をしたいと思うのですが、いくつか教えてください。 1、確定申告はいつからできますか? 2、土曜、日曜はできませんか? 3、他にいるものはありますか?

  • 社会保険料の申告について

    弟と妹と一緒に住んでおり、私の国民健康保険料は給与から天引き、弟妹の国民健康保険料は世帯主が私なので、私の名前で納付書が届き、納付書で支払うようにしています。 私は本業と副業をしており、本業の方で年末調整を提出したんですが、弟妹の分の社会保険料を記入するのを忘れてしまいました。 副業の方は、年収が20万を越えているため、確定申告をしに行かなくてはいけないのですが、その際に、弟妹の分として支払っている私名義の社会保険料の控除は申告できるのでしょうか? 今まで確定申告したことがなくて、わからないことだらけです。 長くなりましたが、よろしくお願い致します。

  • 年末調整と確定申告

    9月まで自営業で、10月から就職しました。確定申告を行う予定です。65歳です。 会社から、年末調整のため生命保険料や社会保険料の証明書のコピーを提出するよう言われました。 年末調整のシステムがよく分からないのですが、これらの控除は年末調整と確定申告でダブって受けていいのですか。

  • 国民年金保険料の確定申告について

    自分なりに税務署に電話をしたり、確認をしたんですが よくわからないので、お詳しい方教えて下さい。 母の国民年金保険料についてです。母は父の扶養になってます。 21年度のほとんどの数ヶ月分の国民年金保険料が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には 納付したという「済」の記録になっていませんでした。 なので、21年度は、控除証明書を年末に父の会社へ提出をしていませんでした。 (年金機構にも確認済みですが、確かに納付しています。コンビニ払いなので反映が遅れたと 言われました) さらに、22年度の1~3月分(21年度9月30日に一括納付)8~10月分(毎月コンビニで納付) が同様に納付してるのに、22年度の控除証明書で、反映されていませんでした。 既に父の会社では、年末の控除関係の書類提出期限が終わってます。 新しい控除証明書を出してもらっても、もう遅いと言われました。 なので、確定申告することになると思います。 確定申告に必要なのは 「21年度、22年度の父の源泉徴収・年金の控除証明書または年金の領収書、口座番号等」 になるのでしょうか? 上記の事を税務署に電話してみました。 コールセンターにつながり出た人が 「今年はまだ22年なんだから、22年のはお父さんの会社でやればいいじゃない。 だって源泉徴収は来年にならないとないでしょ?」 「21年、22年は一緒に申告できないよ」といわれました。 →同時(合算で)出すのではなく、別の書類で 出すと分かっていますが、年後が違う書類を、同時に提出は出来ないのでしょうか?と聞くと 「今度の2月には21年のしかできないよ。」と言われ、 じゃあ22年のものはいつ確定申告するんですか?と尋ねると、 「だから、22年は今年なんだから、会社でやればいいじゃない」と話がかみ合わず もうだめだ・・と電話を切ってしまいました。 父の会社の書類提出は締め切り済みであり、受け付けられないと言われています。 21年度分は、今度の2月、22年度分は再来年?にならないと確定申告できないのでしょうか? 21年度分、22年度分と別々に書類を用意して、それぞれの源泉徴収や必要書類を添付して 確定申告を今度の2月にできると思っていたのですが、違うのでしょうか。 本当にバカで恥ずかしいですが、どなたか教えて下さい。

  • 国民年金・確定申告と年末調整

    会社員として勤めています。 無職時代の国民年金を追納として払っている 最中なのですが会社から保険料控除申告書をもらいまいた。 会社員ですが追納分国民年金については医療費と一緒に 確定申告で対処しようと思っていたのですが 会社から年末調整でもらう申告書にも国民年金の事が 書けると言う事を知りました。 確定申告か年末調整のどちらかで申告すればいいのでしょうか。 その場合どちらかには申告はしなくていいんですよね? 確定申告で対処する場合は保険料控除申告書の 社会保険料欄は空欄で提出していいのでしょうか。

専門家に質問してみよう