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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料追納(10月以降納付)した場合の確定申告)

社会保険料追納での確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の追納をした場合、確定申告をすることで一部が戻ってくる可能性があります。
  • 過去の年分の支払いも、本年中に支払ったものであれば社会保険料控除の対象になります。
  • 確定申告する場合は、今年の確定申告で行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

年内に実際に支払われた保険料について控除されるべきものですが、ただ、本来であれば、年末調整の際に、その分も含めて申告すべきだった事となります。 証明書自体が、年末調整前に発行される所から、証明額は10/2までに納付された金額となりますが、だからこそ、その後の見込み額の欄もありますし、実際に年内に支払われた金額によって、年末調整時に申告すべきであった事となります。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q010 ですから、単に年末調整時の申告が過少であった訳ですから、厳密に言えば年末調整のやり直しをすべき事となります。 いずれにしても、税務署でご相談されるべきものと思います。 源泉徴収票には、国民年金保険料の記載がありますので、それによって当初控除額を確認して、追加分を確定申告で控除することを認めてもらえれば、そのまま控除できる事となりますが、ひょっとしたら、年末調整のやり直しをしてもらってから出直してくるように言われる可能性も無いとは言えないと思います。

shyun-k
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 年末調整のやり直しということですか。 どういう手続きで行うかは分かりませんが、その辺りを含めた 提出資料等を準備して税務署の方に行ってみます。 参考URLのほうは質問の直前に見ていたのですが、漠然とどうなるかも理解しづらいものだったもので…。 追納し始めた時期によく調べてみて対応すべきだったと思ってももう遅いですけどね。

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