• ベストアンサー

破産管財人変更通知書なる書類が会社宛に届きました

宜しくお願いします。 タイトルにも明記しましたが、2月18日(日)に『破産管財人変更通知書』なる書類が封書で会社宛に届きました。 内容は下記の通りです。 『・・・さて、(株)岡崎労務管理事務所は、平成18年7月19日午後5時、東京地方裁判所におちて破産手続開始決定を受け(事件番号平成18年(フ)第10259号)、破産手続きを進めて参りましたが破産管財人であった○○弁護士が亡くなり、小職が新破産管財人に選任されました・・・』 という文章から始まり、弊社に債権が残っている為、この新たな破産管財人の弁護士さんの口座に\42,000を振り込んで下さいという内容でした。 弊社はこの破産したという『(株)岡崎労務管理事務所』とは一切取引ないですし、存在すら知りませんでした。 ですので、当然、この新たな弁護士さんに連絡してみたところ、 『会社名を間違えて発送しました。すみません。破棄して下さい。』 とあっさり言われ電話を切られました。 これってひょっとして新たな振り込め詐欺?かとも考えたので、この弁護士事務所をネットで検索してみました。すると、この弁護士さんの事務所も弁護士さんご本人もしっかりのっており、架空の弁護士事務所では無さそうです。住所も電話番号も明記されておりました。 これは本当にただの間違えなのでしょうか?本文内には、 『事件番号:平成18年(フ)第10259号(平成18年6月2日申立)』 と 『東京地方裁判所第20部K-6係 裁判所書記官 ○○ ○○』 と名前が入っております。 なんだか分らないのですが、リアルな感じがして怖いです。 これで払わないでいて、ある日突然、裁判所命令で差押とかないですよね? すんごい不安です。

  • nikuq
  • お礼率75% (477/631)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.2

これは一度裁判所に問い合わせをしておかれたほうが安心です。電話で事情をお話になり、事件番号がありますから調べてもらう事が出来ます。なぜかと申しますと、ご疑念のようにどこからあなたの住所氏名などがその弁護士に紛れ込んだかが問題です。「すみません」ではすまない問題で弁護士にはあなたに説明する責任があります。なんら裁判と関係の無いあなたを間違いようが無いからです。特に「42000」という金額に引っかかりますし、即座に間違いでしたというのは納得できません。少なくとも弁護士側はあなたと事件についてやり取りするはずです。其れもなしに間違いだは無いでしょう。無駄かと想いますが是非裁判所にお問い合わせなさる事をお薦めいたします。

nikuq
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近の振り込め詐欺は非常に手が込んでますね。 これは本当にうっかりすると振り込んでしまいます。 しかも、労務管理事務所だなんて、社会保険や雇用に関係ありそうな名称の会社をでっち上げ、そのまま信用してしまいそうになります。 あぶないあぶない・・・ ところで、この場合、警察には連絡しても無駄でしょうか? 弁護士さんの住所も名前も分っているに手が出せないのが腹立たしい!

その他の回答 (3)

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.4

#2です。現実的に被害がでていない状況では警察への届けは意味を持ちません。聴きおくでお仕舞でしょう。其れより最寄の消費者センターへ連絡を取るなりして次の方の被害が出ないようにご協力賜ればと想います。このたびの件はまだはっきりしていませんが、迷惑メールの手口で、ランダムに選び出した会社にあなた様が遭遇なさったケースと思います。其れかもう一つ小額訴訟の被告欠席を狙ったものと考えています。このまま放置すれば原告の欠席による訴訟確定になりますから法に違反しながら被告が負けるという手口でしょう。 いずれにしても裁判所への確認だけはお手間でしょうがお怠られ無い事が肝心とお思います。

nikuq
質問者

お礼

ありがとうございます! 電話口で、相手の弁護士さんから『書類は破棄して頂いてかまいません。』と言われたのは、その被告欠席を狙われているという事ですね。 あぶなかったーー(T_T) ありがとうございます!明日朝一番に東京地裁に連絡してどの様に対処したら良いか確認しておきます。 それにしても、ほんとにはた迷惑な話です。。。 消費者センターにも連絡して、出来るだけ被害を食い止められるようにお願いしてみます。 度々のアドバイス、本当にありがとうございます!!

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

これは、ほぼ間違いなく「振り込め詐欺」だと思います。 何故なら、まず「破産者を知らない。」と云うことです。 一般に、裁判所は破産の申立を受理すると「予納命令」がきます。 納めるところは裁判所の会計です。 弁護士が、自ら「私に支払え」と云うならば、それは弁護士報酬等で約束が守られていない場合です。 破産管財人の報酬は裁判所に予納した中から裁判所が支払います。 これは破産管財人の選任は裁判所にあるので、裁判所が責任をもって支払うのです。 そのようなわけで「新たに破産管財人となってので私に支払え」と云うことはあり得ないです。 念のため裁判所に問い合わせてください。 まず間違いなく「裁判所ではそのようなことはしていません。」又は「その事件番号は当係の当事者ではないです。」と云うことでしよう。

nikuq
質問者

お礼

なるほどー。 警察の振りをして振り込みを迫るのと同じ事ですね。 警察の場合も、警察官が個人の口座に振り込ませる事は絶対に無いといってますしね。 弁護士も同じ様に、裁判に関する事で直接自分の口座にお金を振り込ませる事はありえないんですね。 早速明日、裁判所に連絡して聞いてみます。 ありがとうございます!

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

いぁ、本物なのですからリアルでしょう。 どうやら本当に間違ったようですね。とんでもないミスですね。 >ある日突然、裁判所命令で差押とかないですよね? 大丈夫です。

nikuq
質問者

お礼

すみません。 間違えて補足にお礼をいれてしまいました。

nikuq
質問者

補足

ありがとうございます。 差押が無ければ安心です! ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 破産管財人

    破産物件を購入することになり、銀行に申し込んだのですが「物件所有者が管財人の弁護士であることを示す裁判所が発行した証明書を提出してください」と言われました。 管財人に行ってるのかは調べてみないとわからないのですが、まだ破産者所有だった様なきがします。 現所有者が破産人だと不都合な点とかってあるのでしょうか?

  • 自己破産と管財事件について教えてください!

    すみません…どなたか教えていただけると助かります。 只今自己破産の申請中で来月半ばくらいには裁判所に出廷することになっています。 自己破産が確定したら離婚しようと思っていたのですが…。 クレジット会社への過払い金が結構あったみたいで、返金が約100万円くらいあるらしく、弁護士への手数料引いても80万円くらい返金になるようで、そのせいで自己破産ではなく管財事件になると言われました。 3軒のクレジット会社から返金があり、うち1軒は12月末の返金らしく…。 管財人がつくと住所変更や引っ越しや旅行が勝手に出来ないらしいので12月まで離婚して住所変更などの手続きが延びたりしないかと大変困っています。 例えば、過払い金の請求をしないで過払い金返金を辞退するということは出来るのでしょうか? それが出来るのであれば、管財事件にならず自己破産で5月で完結出来るのでしょうか? どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします!!

  • 自己破産・管財人事件について

    自己破産・管財人事件について 現在、借金が600万あり弁護士に依頼して自己破産の 手続き中です。 金額が大きいことからあなたは管財事件になる可能性が あると言われました。 具体的な説明はなく、こちらから質問すると今は申立て書類を 提出する事が先だと言われてしまいました。 どなたか詳しい方教えてください。 管財人事件になるとどうなるのでしょうか。

  • 管財人とは?(自己破産)

    妻が自力で自己破産申し立てをして、書類は受理して貰い各債権者に郵送し取り立てストップまでは進みました。 次に裁判所へ行って裁判官と話したのですが、お金の使途が義母を援助と言うことでは、具体的に金銭の分からないので管財人を立てなさいと言われ、裁判官から管財人を指名されました。 管財人は財産があるような場合に立てるように思っていたのですが、妻は専業主婦で不動産等の財産は全く持っていません。 なのに、何故管財人を立てるのでしょうか? 妻曰く、裁判官の説明によると(具体的な使途が「援助」という性格上、明確に出来ないため)弁護のために管財人を立てると言っていました。 私の管財人の解釈が間違っているのでしょうか? なお、金銭的には総額25~30万かかると言われました。

  • 自己破産の管財事件について

    自己破産の手続きを裁判所に申し立てました。 私が趣味で集めていたものが、高額になる場合管財事件になると言われました。 一度査定に出すのですが、いくらになるのか分かりません。 管財事件になると、40万くらい費用がかかるそうです。 私にはそんなお金どこにもありません。 幸い、破産の申し立てをしてから、仕事の収入が安定し、月々3万弱払う 個人再生なら何とかなりそうです。 そこで質問なのですか、破産の申し立てしてから、個人再生に切り替える 事はできるのでしょうか? その場合、管財事件にはならないのでしょうか? 個人再生でも、趣味で集めていたものも、やはり処分しなくてはいけないのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

  • 自己破産で少額管財事件について

    自己破産で少額管財事件について 先日、弁護士事務所に自己破産のお願いに行きました。借入総額が1300万円ほどで高額であるため、少額管財事件になりそうだということでした。申立は、東京地裁に行う予定です。 そこで質問ですが、私は何も財産はないのですが、自宅に管財人が調査に来るなどということはあるのでしょうか? それと郵便物が一定期間管財人の下へ転送されるとのことですが、選挙の投票券は、1枚のハガキで、世帯全員分の宛名で送られてきていたと思いますが、そのような郵便物はどうなるのでしょうか? ご存知の方、お教え下さい。 よろしくお願いします。

  • どうしていいかわかりません。(相手が自己破産をし書類が届きました)

    昨年5月に車対車の事故に遭いました。 相手は保険に入っておらず、修理代等は払いたくないとのことで、こちらから小額訴訟を起こしました。 8対2でこちらが勝ちました。 しかし、昨年12月相手が自己破産を申し立てました。 先日その相手の弁護士から次のような通知書が来ました。 当裁判所は次の破産事件につき、平成17年11月18日午前10時、破産手続を開始し、同時に破産手続きを終了させる破産廃止の決定をするとともに、下記の通り定めましたので、通知します。 事件番号 住所 債務者名 代理人弁護士名 記 1 免責についての意見申述期間 2 免責審尋期日 場所 (注)免責について意見を述べる場合には期日においてする場合を除き、書面(意見書)によって行っていただく必要があります。書面を提出される場合には、破産法252条1項各号に掲げる事由に該当する具体的な事実を記載する(同規則76条2項)ほか、住所、氏名、事件番号を必ず明記してください。なお、特に意見の無い方は意見書を提出する必要はありません。 という書面でした。 この場合私はどのようにすればいいのでしょうか? まだ修理代などは払ってもらっていないので、払って欲しいのですが。 払ってくれという旨、前回の裁判の記録などを一緒に裁判所に提出すれば良いということでしょうか? その場合、近くの裁判所で手続きをすればいいのか、 それとも相手が記している裁判所まで行って手続きをしなくてはいけないのでしょうか? 全くの無知なので上記のような場合どうすればいいのか教えてください。

  • 破産管財人からの通知

    私の両親は自営業を営んでおります。 今年2月に取引先が破産して、当方はその会社へ1200万ほどの売掛金債権があります。 先週破産管財人が決まり通知がきました。 通知には、破産管財人として選定されたこと、父の店と破産者の間で毎月20万を支払うことになっているが、このまま長期の分割は破産管財事務の都合上支障を来たすので一括で相当額を支払ってくれれば、和解する用意もあるので、こちらの意向を聞きたいとの旨でした。 両親の借金はこの売掛金債権の他に銀行に700万あり、家は銀行の担保になっているので、家は売れません。 父の弟(私からは叔父)が売掛金債権の全額保証人と銀行の父の個人融資100万分の保証人になっております。 今月はじめ父の連帯保証人の母が亡くなりました。 母の保険金などかき集めても630万しかありません。 和解が可能であれば630万で和解して、銀行へは家を持っていってもらい、父は自己破産できないかな?と思っております。 私は娘で保証人にもなっていないし、母の死亡により財産と負債の放棄を家裁に出します。 昨日叔父に話したところ、子供なんだから親の借金はお前が払えと言われました。 法律のよると親の借金で保証人になっていない私は放棄すれば言いと思います。 和解のこと、放棄のことなど教えてください。

  • 破産会社の偏頗行為

    平成22年10月に破産手続開始決定になった会社との取引について、破産管財人の弁護士より照会事項の連絡が来ました。破産会社に対する弊社からの平成21年10月の売上が平成22年2月に(本来の入金日から2ヶ月遅延して)入金されていますが、これが債務者の衡平を害する破産会社の偏頗行為に相当する可能性があるとのことです。破産会社がそのような事態(破産)になるとは全く知らず取引をしていて遅れての入金に大変迷惑を被っていたので、今回の照会に困惑しています。照会事項では、破産会社が営業廃止をすることを知った日時が問われていますが、この回答が今後どのように影響するのか不安です。仮に破産会社の偏頗行為と認められてしまった場合、弊社はどのような対応を求められるのでしょうか。よろしくご教授下さいますよう、お願い申しあげます。

  • 自己破産手続きで破産管財人がつくことになったのですが・・

    多重債務をしてしまい弁護士に自己破産のお願いをして手続きしてきたのですが裁判所に「破産審尋」で呼ばれました(私の住んでるところでは呼ばれることはあまりないようなのです)。行ったところ問題点が結構あり(ほとんどが浪費、返済不可とわかっていながら借金など)免責は受けられない可能性が高いと言われました。それで「破産管財人」をつけるということになり「少額管財」の手続きをしたのですが、どのような事をするのでしょうか?換価とかされるのでしょうか?されるとしたらどのような物が対象でしょうか?家族の物もでしょうか?管財人を付けて免責は受けられるのでしょうか?現在無職なので免責不可になったら今までかかったお金とかも考えると不安で仕方ありません。どうか教えて下さい。