- 締切済み
ソフトバンク携帯の『オンライン料金案内』で領収書もらえなくなる?
こんにちは。 僕は自営業で、青色申告の個人事業主です。 ソフトバンクの携帯電話を使っており、銀行引き落としで毎月の料金を支払っております。 ソフトバンクモバイルでは、2007年4月より『オンライン料金案内』を標準とする。具体的には、携帯通話料の郵送の請求書は無くなり、請求金額はオンラインで確認必要。今まで通りの紙の請求書が必要な場合、有料(105円)が必要になるそうです。 僕にとっては、請求書は紙でもオンラインでもOKなのですが、領収書が無いと支払いを証明する書類が無くなってしまい困るので、ソフトバンクに電話して聞いてみたところ、下記の返答が得られました。 1.現在は、郵送で料金案内をお送りしているが、同じ用紙に前月の口座振替領収書も併記してある。 2.4月より、料金案内は郵送しなくなるので、前月の口座振替領収書も郵送しない。 3.口座振替領収書は、オンラインでも見ることも印刷することも出来ない。 4.どうしても領収書が必要な場合は、請求書の発行依頼(有料105円)が必要。 基本的な質問なんですが、お金を払っているのに領収書を発行して貰えないのは、法律違反じゃないんですか? 法的に勝てるのなら、消費者センターにお願いにあがろうかと思ってます。 宜しく御願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
ちょっと的外れな書き込みになるかもしれませんが・・ 以前、おばあちゃんがやってる文房具やさんで領収書が欲しいと 言ったら、紙代として10円取られての、領収書発行でした。 じゃあ、その10円の領収書を発行してくれ、とは言えませんでしたが。 この件は、私にとっても長年疑問でしたが、あれは違法ではなかったんだと今回わかりました。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
>基本的な質問なんですが、お金を払っているのに領収書を発行して貰えないのは、法律違反じゃないんですか? 現金で決済の場合には、質問者さんの考えが正しいでしょうが、クレジットカード口座振込み、銀行振り込みの場合は正しくないでしょう。 領収証の役割は「支払いを確かに受領した」ということを証明することであって、この事実が他の手段によって充分証明可能なら、領収書は単なる紙切れと私は思います。 つまり、クレジットカード会社から送られてくる毎月の書類、銀行振り込みなら、預金通帳と振込み書を保管していれば領収書は不要でしょう。たとえ、なくしても銀行に頼めば証明してくれる手続きがあれば必要充分でしょう、と私は思います。 実は、お金を払っているのに領収書を発行して貰えない大問題は別の分野で昔から発生して、国民は多いに迷惑こうむっている現実が放置されています。ソフトバンクモバイルは小さな問題で、私としては質問者さんには、もっと「巨悪」を追求してほしいです。 それは、交通機関が領収書を発行しない問題です。JRが鉄道省であった時代に「官が民に領収書を出すなんて考えられない」という発想だったようですが、すべての交通機関がこれに右にならえしたというのが私の意見です。ただし日本固有の問題ではなく、全世界の鉄道バスは日本と同じシステムです。航空機産業はアメリカの民間企業から出発したので、鉄道バスとは違い領収書が発行されています。 全鉄道バス共通様式の領収書(レジのレシート程度で充分でしょう)を決め、切符を買ったり運賃払ったときは「ジージー」と打ち出すべきです。こうすると何百万人もいる給与所得者が毎月行っている「旅費交通費清算事務」は一気に簡略化できます。共通様式の領収書にしておけば、パソコンで自動読み取りする機器も開発可能になります。 この根底にある議論として、印紙税法という「悪法」があります。一定金額の領収書には収入印紙を貼るのを義務付けているため、機械化不能ですし、だいいち領収書を発行すると印紙税を負担しなければならず、この税を払うまいと、「領収書はなるべく発行するのはやめよう」という風潮を生んでいるのです。 印紙税法は廃止せよ!鉄道バス会社は領収書発行を義務付けよ!(タクシー会社はちゃんと出してくれるのでとても便利ですね)ソフトバンクは領収書発行はするな!が私の意見です。 問題意識は質問者さんと全く同じですが結論は逆になりましたね。(笑)
お礼
色々と一般論をお書きいただきましたが、僕の質問に対する返答にはかけ離れているように感じました。 ご自身の知識をひけらかす場ではないと思いました。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
法律違反か否かについては既に回答が出ているので、 青色申告の場合で領収証が発行されない場合の会計処理方法を参考URLとして挙げておきます。 簡単に書けば出金伝票で処理して銀行の通帳や明細書を証明資料として保管しておけば領収書がなくとも経費処理できます。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- yui_o
- ベストアンサー率38% (1217/3131)
領収書というのは”必ず”発行しなければいけないものではありません 領収書の発行を依頼されて、初めて発行しなければいけない法的効力が発生します。 しかし、その領収書の発行は必ずしも無料でなくてもかまわないのです。 法外な値段を請求しない限り有料で発行してもかまわないわけです。 (収入印紙が張ってあればあれだけど、領収書1枚の発行に1万円かかるとかね) と言う訳で お金を払っているのに、領収書を発行しないのは法律違反ではありません。 ただし、顧客からの依頼があった場合は有料でもいいので発行する義務は発生します
お礼
ご返答ありがとうございました。 領収書の発行を依頼し、発行がなされない場合は、お金を払わなくていい、と聞いたことがありますが、本当なんですか? それにしても領収書が有料なんて、びっくりです。
お礼
ありがとうございました。