- ベストアンサー
国金の保証人について
- 国金の融資を受けるために、私が保証人を立てることを考えていますが、もう一人のパートナーが会社員の場合、保証能力は変わるのでしょうか?
- 私が保証人になれない場合、国金には特別な要件があるのでしょうか?
- 私の事業であっても、パートナーが会社員のままであれば、保証人になれる可能性はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
融資前の審査で事業計画等を説明しなければならないので保証人になるBさんが今の会社をやめるのであればその旨を説明しないといけません。 また、融資時にその予定がなくともBさんの住所変更や死亡、資産状況の著しい変化の際には届出の義務がありますから、辞職した際も同じだと思います。 一応きまりでは、そうなっています。 あとは.....、ねぇっ!うまくやるのも経営手腕ですから..。 300万円であれば自己資金を同額程度用意しておけば問題ないと思います、クルマのローンと同じくらいの値段ですから。自己資金ゼロでは、物担でも出さないと無理だと思います。
その他の回答 (2)
はじめまして。 保証人になるとは、国金とBさんとの保証契約であり、Bさんがあなたの債務を保証することを内容とする契約です。 契約ですから、お互いに信頼関係があるかこれから作り上げるわけです。そうすると、あなたの考えは正しくありません。契約自体が詐欺にあたりうる可能性があります。国金に虚偽の事実を話すわけですから。 これからまともに事業を起こし、金融機関と長く付き合うつもりなら、経営者として将来的に妥当な方法をとるべきです。窓口でそのまま相談したらどうですか。嘘はいろいろ聞かれればばれますよ。金融機関は実直な人柄かどうかを良く見ますよ。
お礼
新たに保証人を探す手間と、国金との交渉との今後のリスクを比較して決めたいと思います。ありがとうございました。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
保証人に保証能力の有無は関係ありません。能力に関係なく保証しなければならないのです。サラリーマンであっても、万一の場合は給料を差し押さえられたりすることもあります。 また、保証人の証明としては、印鑑証明と住民票くらいで、その人物が実在することを証明すればよく、保証人の給与証明などはいらないと思います。
お礼
国金に電話しましたら、保証能力は問われるとのことでした。消費者金融などですと問われないのでしょうかね。
補足
説明義務があるのですね。当然といえば当然ですね。 ただ、実際に融資を受けた後、説明する場合はどうなるのでしょうか? 新しく保証人をたてることになるとは思いますが、 保証人をたてられない場合はどうなるのでしょうか。 即座に全額返済となるのでしょうか?? または金利が上昇するなどあるのでしょうか?? これは電話では聞けないので、よろしければお願いします。