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振込で入金の商品の領収書は書くべき?

アパレル関係の商品取引をしております。 先日商品の代金を振込みにてお支払い頂いたお客様から、領収書の要求がありました。 今までは現金での取引ばかりでしたし、振込みの際は銀行の振込書にて領収書としていました。 今回は要求どおり当店の手書きの領収書をお出ししましたが、これってダブってる事にならないのですか? 噂でそのお客様はお金を滞納してるなどお金に関してだらしないと聞いたもので、税金などの対策に使われたりしないのかな?と思いまして質問しました。 もし大丈夫だとしても、当店に関しては何の損害もないのでしょうか? 又、今後同じケースがあった場合、領収は振込書にて替えさせて頂きますと主張するのはおかしな事なのでしょうか?あくまでも商品を売ったお店からの領収書は出す義務があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

銀行振り込みの場合、銀行の振込み控えが、税務上も正規の領収書となりますから、別途、領収書の発行は必要ありません。 ただ、取引先によっては、銀行の振込み金領収書とは別に、領収書の発行を希望する先もあります。 そのような場合は、断るわけにもいきませんから、次のようにして発行し、二重使用を防止します。 後日発行する領収書の、備考欄や摘要欄に「**月**日 **銀行に振り込み分」と記入します。 これで、二重使用は防げます。 また、不正に使用されても、相手先が勝手にやったことで、こちらには損害も、罰則もありません。

2004s
質問者

お礼

やはり要求のあった場合は領収書を書いたほうがよろしいですね。 きちんと明細を書いて発行すれば二重使用は防げると・・・確かにおっしゃるとおりですね。 少し疑問なのですが、税務局が動いたとしても領収書一枚一枚見ているものなのでしょうか・・振込みと領収書の中身まで。折角明細をつけたとしても領収書と振り込み書の存在があるというだけでパスしてしまうような気がしますね。 こちらには損害がないということで安心しました。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 税務署の調査では、領収書の綴りや、請求書などにも、一枚一枚目を通すことも有ります。 不審な領収書があると、発行元に内容などを問い合わせることも有ります。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.4

税務署が調査に入ると、その出金にたいして実際に商品を購入したか否か? を調べることがあります。その際、あなたの会社に問い合わせが行くこともあります。実際に1回しか納品していないのに、2回買ったことになっていれば、その調査で判明します。 この手を使って利益を減らし、納税額を少なくしていたとしても、調査が入らない限りは分かりませんし、あなたの会社に問い合わせが行くこともありません。 他の方が書かれているように、3万円以上の場合は収入印紙がひつようなので、その分があなたの会社の損になります。

2004s
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 調査が入らなければやはり分からないのですね。 とは言いましても、そのお客様は質問にも書いたとおり税金を納めていないなどあまり評判のいい人ではないので、姑息な手で利益を減らす手助けなどしたくはなかったのです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 民法の規定では486条で「弁済者は弁済受領者に対して受取証書の交付を請求することを得」となっていて、発行義務はあります。 領収は振込書にて替えさせて頂きますと主張するのはおかしな事なのでしょうか>  この規定は任意規定(当事者が合意すれば構わない)とされていますので、あらかじめ、(契約書などで)合意されていればいいですが、相手が請求したときに、合意されていなければ拒否はできません。

2004s
質問者

お礼

・・・なるほど、では発行するべきなのですね。 契約書などで合意がなければダメなのですか?口頭ではダメなのでしょうか? 論理的な回答参考になりました、ありがとう御座います!

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 通常は、銀行振り込みの場合には、銀行が発行する振込みの領収書をもって、領収書として処理をすることになります。が、お客さんがどうしても、会社からの領収書が必要だと申し出があった場合には、出すこともあると思います。その場合には、商品名、金額、銀行名と振込み入金月日などを記載すると、銀行が発行した領収書と重複をした処理はされないと思います。重複処理をしたとしても、その処理をした会社の責任ですので、入金のあった会社とは関係がありません。  会社からの領収書を発行する義務はありませんが、お客さんの要望で領収書を発行する場合もあると思います。

2004s
質問者

お礼

振込日等を記載するといいですね。 領収書の義務はないとのことですね、参考に致します。ありがとうございました。

  • oanus
  • ベストアンサー率13% (27/197)
回答No.1

ダブッております。本来は振り込み表が領収書になります。 わが社も領収書を要求されたことがあります。断るわけに行きませんが、金額が大きいときは収入印紙分が損ということになりますね。

2004s
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。印紙分は確かに損ですね、参考に致します。

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