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税金について

この前源泉徴収表をもらって総収入が67万円でした。僕は103万円を超えなければそれでいいと思っていたのですがなぜか65万円を超えていて怒らえました。理由を聞くとここは自営業だから特別で扶養控除がから外れるとか親にいわれました。僕は親の勘違いだとおもうのですが本間に扶養控除から外れるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

その源泉徴収票 (源泉徴収表ではない) の支払区分はなんと書いてありますか。 「給与・賞与等」と書いてあれば、質問者さんの認識どおりで間違いありません。 お父さまの言われる 65万は、「特定扶養親族控除」といって、お父さまの所得から差し引かれる金額のことですが、扶養控除をもらうための扶養者の所得限度は、あくまでも 38万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm この扱いは、自営業でもサラリーマンでも同じです。 38万円に「給与所得控除 65万」を足して 103万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kinkisaj
質問者

お礼

ありがとうございます。あっ後保険などの税金も払わなくてもいいですよね?

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

基本的には所得が38万以下でなければ扶養親族にはなれません。 しかし、貰った源泉徴収票の種別が「給与」となっている場合には、給与所得は給与収入から最低でも65万を差し引いた金額になるので、103万-65万=38万となりますから、給与であれば67万-65万=2万が給与所得になりますので、問題なく扶養親族になれます。 働いたところが自営業のところであっても関係ありません。どういう種類のお金を貰ったのかが重要です。 もし、給与ではなく報酬となっていたりすると、上記の65万差し引くということが出来ませんので、扶養親族にはなれません。 親の健康保険から外れるかどうかですが、収入にして67万であればその心配はいりません。

kinkisaj
質問者

お礼

ありがといございます。安心しました。

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