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時効後の債権者の迷惑行為
- 義弟が事業破産し、自己破産で個人破産も受けているが、管財人が不熟で一部地下駐車場だけを義弟の名義に戻してしまった。
- 地下駐車場は居住者以外は使用できず、義弟は売却もできずに10年近く宙ぶらりんの状態にある。
- 購入希望者が現れたが、債権者が売却に協力せず、抵当権者と二番抵当権者の対立も売却手続きを阻害している。
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