• 締切済み

抵当権抹消

父親が亡くなりました。相続が発生しました。土地があるのですが、破産手続中の会社の抵当権がついています。借りた金額は200万円で、いくら返済したか等はわかりません。会社は管財人に報告していない様子です。会社の破産手続きはH15年に開始しています。 この土地から抵当権をはずして売却するには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?時効は主張できますか?できれば、管財人を通さずに解決したいです。よろしくお願いします。

  • jchlo
  • お礼率46% (6/13)

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

抹消原因が 破産宣告後は 破産管財人     前は 清算人 普通は、清算人は選任してないので、裁判所に清算人を選任してもらう

jchlo
質問者

お礼

ありがとうございます。 できれば、もう少し詳しく教えていただきたいです!

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>この土地から抵当権をはずして売却するには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?  管轄法務局に相続を原因とする所有権移転登記と抵当権抹消登記を申請することになります。 >時効は主張できますか?  抵当権の被担保債権の弁済期(返済期日)はいつなのか、時効中断事由に該当する事実があったのかどうか分かりませんので、時効が完成しているかどうか判断できません。 >できれば、管財人を通さずに解決したいです。 破産管財人から、登記に必要な委任状等をもらう必要があるので、破産管財人を通さないことは不可能です。  ところで、既に全額弁済して会社から抹消登記に必要な書類が届いているにもかかわらず、抵当権抹消手続を行っていない人もままいます。そのような書類がないのか、まずは確認された方がよいと思います。

jchlo
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になるURL等ございましたら教えていただきたいです!

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