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積立保険と損金について

 仕訳の仕方について教えて下さい。積立保険が満期を迎えて返戻金が入ってきました。(例:30万)新しい積立保険をその返戻金+不足分(例:5万)で買いました。決算時の貸借対照表に今まで積立保険としてその返戻金があがっていました。今度も、新しい積立保険の返戻金(例:25万)を積立保険として資産勘定にあげるとしたら、掛け捨て分(例:8万)を損金としてあげるのでしょうか?実際はらった不足分だけを費用としてあげるとすると、あと3万はどう仕訳するのでしょう。それとも不足分は損金に含まれるという仕訳でいいのでしょうか?どうか教えてください。

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 満期返戻金受取の処理と新規契約の処理は分けて考える必要があります。 満期金30万円が満期直前の保険積立金の帳簿残高と一致するのであれば、満期金の受取仕訳は   現金預金 30万 / 保険積立金 30万円 となります。保険積立金の残高と一致しないときはその差額は雑損失又は雑収入として 会社の損金又は益金となります。 新規契約分は掛捨て部分があるとのことから、定期付養老保険のようなものと推察します。 保険金の受取人は会社でしょうから定期保険特約の保険料は会社の損金となりますが、 その保険料を一時払いしたときは定期保険期間に渡って期間配分計算を行います。 また、定期保険期間が非常に長いものや定期保険金額が増えていくものについては、 たとえ保険料の支払いが年又は月払いでも支払った各事業年度に全額を即座に損金にすることはできず、 特殊な計算方法を採ることになっています。 《長期平準定期保険と逓増定期保険の保険料の取扱い》 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/844/01.htm 上記のような長期平準定期保険や逓増定期保険に該当しないのであれば、 新規契約の保険の保険料のうち掛捨て部分の8万円だけが損金となりますから、 保険料の支払いが一時払いでなければ   保険積立金 27万 / 現金預金 35万   保  険  料  8万 / のように処理することになると思われます。 質問者様が支払う保険料の内訳(積立部分と掛捨部分)は契約書等でご確認下さい。

ousansuki
質問者

お礼

 こんばんは。早速のお返事有難うございます。やはり、実際支払った不足分だけを費用としてあげるのではなく、損金部分が全部保険料の仕訳になるのですね。現金の支出として不足分の金額が数字にでなければならないのかと思いましたが、そうではないんですね。よく解りました。ありがとうございました。

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