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義母の連帯保証人

主人の母は離婚し、現在一人暮らしです。母がマンションに入居する際に主人が連帯保証人になりました。 今回、義母が住むマンションの更新日を迎えるにあたり、連帯保証人になってほしいと連絡がありました。 義母は離婚後、生活費が足りなくなると、主人に借りにきていたとの事。主人はその当時独身だったので、都度、貸していたそうです。20万円程を4回程度だそうです。1万円や2万円をか貸す事はは日常的に発生していたようです。貸したお金は返ってきていないそうです。 先日義母より、家賃、生活費が足りないから30万円を貸してくれとの申出が2回ほどあり、断りました。そのような状況が分かっていて、義母が借りているマンションの連帯保証人にはなりたくないのです。断りたいのですが、どのように主人に話しをしたら良いか、よろしければアドバイスをいただけますでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

現在お年寄りの入居を助成する為の制度があります。 (義母様の年齢は分かりませんが)区市町村によって違いますので、 あなたが確認してその制度が利用できるのであれば義母様に説明し 申し込めば連体保証人の問題は無くなるとおもいます。 また、不動産管理会社によってはそのような制度に提携している所も あるので確認をしてみてもいいと思います。 ご主人と相談してみてはどうでしょう。

回答No.2

書かれている情報だけで判断させていただきます。 同居をするという選択肢はありますか? 連帯保証人にならずに、出費も少なくなり一挙にこの問題が解決できると思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 賃貸の連帯保証契約は賃貸の契約が2年契約でも更新されれば有効です 保証人から断ることは出来ません(大家の承諾が必須) 更新時に念のため再確認する為に連帯保証契約の書き直しを求めているだけです 貴方のご主人が拒否されても連帯保証契約自体は有効のままです 恐らく拒否されれば大家は別の保証人を要求するでしょうがそちらが審査に通らなければいつまででも貴方のご主人の連帯保証契約は有効になります 大家から連帯保証人の更新・変更が出来ないという理由での契約解除は出来ません 連帯保証人が居なくなれば話は変わりますが極端な話、万一ご主人に不幸が有ればその相続人に連帯保証の義務が相続されます 2年契約でもその契約が更新できる契約である限り永久に責任から逃れられません >義母が借りているマンションの連帯保証人にはなりたくないのです。 大家が了解しない限り無理です 借金の保証人と同様に考えてください、その借金が無くならない限り保証人からは断れません

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