• 締切済み

連帯保証人トラブル

母の姉が平成11年、2億7000万円の銀行借り入れをし、母は母の姉の子供3人と弟と母の弟とともに連帯保証人となりました。 現在まだ2億円の返済が残っているのですが母の姉が経営しているペンションの経営がずさんで年内に自己破産するのは確実だそうです。 母のマンション(約2100万)等財産の名義変更をしておいた方が良いのか、そもそもそういった事が可能なのか等基本的な事もよく分かりません。連帯保証人として来るべき日を迎えるにあたってしておくべきことなど、なにか参考になるご意見等ございましたら教えてください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>このような事を相談する場合、どのような弁護士に相談するべきなのでしょうか? 一般的には弁護士は何でも屋なので、特にどの弁護士ということはありません。 ご質問の場合であれば、一般的な話ですから気にされる必要はないでしょう。 強いて言うと企業相手の大きく事務所を構えた弁護士は割と高額だしあまり個人の話にはまじめに付き合わないので、避けた方が無難です。 >弁護士の選定方法等でなにか注意すべきことはありますか? お心当たりがなければ弁護士会に紹介して貰う方法があります。 弁護士会経由の依頼ですと、弁護士は余りおかしなことは出来ませんので、失敗が少ないといえます。 まあ今回の話だとそれほど気にされる必要はありませんけど。

candycandy2718
質問者

お礼

弁護士会に紹介してもらうのですね。 ありがとうございます。 母が明日、民商に相談に行くそうです。 早急に弁護士に相談すべきと伝えました。 また、結果を伝えます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

母親が実姉の借入の連帯保証をしている理由が不明ですが、恐らくは2.7億円の借入によってペンション建築をした際の土地が祖父母からの相続物件で共有状態であり、この土地を担保に借入して、建物を新築した上で母親の実姉名義の新築物件も土地と同一担保に提供されている事情かと推測します。 母親の実姉が自己破産した場合に、債権者である銀行は、(1)担保物件の売却処分、(2)連帯保証人への一括請求、(3)連帯保証人資産への差押・換価(任意売却・競売)、(4)保証人資産へ担保設定の上長期分割返済、といった方法の全て若しくはいずれかを組み合わせて連帯保証人へと交渉してくると考えて下さい。又、債権者は連帯保証人の一人に対しても全額請求ができ、5人(?)の連帯保証人の全員に対して全額を請求することも、債務者が何かの基準で決めた請求額で請求する(例えば各人へ1/5毎)ことも可能です。 ということで、質問の例に振り返ると母親の実姉の自己破産・返済延滞の場合には、銀行側は担保物件の売却と並行して連帯保証人である母親に対して債務の全額(元本+延滞利息+違約金)の返済を要求しながら、母親の資産に差押えをしてくることが予想されます。 所有不動産の名義を変えるには売買か贈与しかないので、売買であれば受取った対価(現金)がどうなったのか、贈与(身内への)であれば登記簿から必ず足が付くことで、後日債権者から債務免脱行為として追及を受けることになると予想されますが、債権者が必ずしも全保証人の資産を把握しているとも限らないことから、こちらの可能性に賭けて外部売却してしまうというのも選択肢かもしれませんが、この点は具体的事情が把握できる専門家等にご相談の上でご自身のリスクで判断して下さい。

candycandy2718
質問者

お礼

現時点で贈与を行った場合に債務免脱行為に相当するとのご指摘ありがとうございます。 資産についての把握状況によって事態が変わるとの事でそのことを踏まえた上で専門家に相談するよう伝えます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

2番回答者です。肝心な事を書き添えないまま送信してしまいました。 脅かすような文面でおわり、気分を害していると思います。 その点は深くお詫び致します。 追記・・・年内は大丈夫などと悠長なお考えはなくし、 直ちに専門家(弁護士・法律事務所)へご相談なさってください。 相手はいつでも質問者様ないしお母様のところに飛んできてしまいます。 まずはご本人に洗いざらい財産を吐き出せないと落ち着かないでしょう。 いくらおばといえども。 と少しでも影響しないように、融資先との相談も必要でしょうから。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.2

保証人と連帯保証人の違いは、連帯とつくと催告の抗弁権と検索の抗弁権がなくなります。 催告・検索の抗弁権・・「先に借りた本人に催促してくれよ」と「先に借りた本人の財産を(調べて)押さえろよ」と注文(文句)が言えないわけです。 要は貸し主からすれば誰からも返してもらえる(催促できる、財産を押さえられる)言いかえれば誰に貸したも同然となるわけです。 取りたて側は取りたてしやすいところから取りたてをして良いことになります。 本人が返済を滞らせた段階(契約の履行が出来ない)で破産宣告関係なしに取りたてがくるでしょう。取りたてて良い事になっているんですもの。 (借りた本人がまだ贅沢三昧していてもです。) 本人の財産から優先に押さえましょうなんて事しなくて良い(検索)の必要なし。 マンション・・・売却しようがせまいが関係なしでしょう。 売却すれば手元に現金が残るのですが、その現金←連体保証人の財産 ←当然もって行かれます。連体保証人=債務者(借りた本人)ですので。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%B8%AF%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA

candycandy2718
質問者

お礼

連帯保証人に催告、検索の抗弁権が無いとの事で大変参考になりました。ありがとうございます。 返済の不履行が境目でかなり大きく事態が変わるであろうことを改めて認識いたしました。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>母のマンション(約2100万)等財産の名義変更をしておいた方が良いのか 母と誰かが売買するということであれば、その対価が相当であれば問題ありませんが、そうでなければ許害行為に当る可能性が高いので債権者から否認される可能性も高く、破産確実といえる状態であれば財産隠蔽行為として罪に問われる危険もありますので、弁護士にご相談された方がよいでしょう。 >連帯保証人として来るべき日を迎えるにあたってしておくべきこと 基本的にこれは弁護士にご相談されるのがよいでしょう。あまり多くのことは出来ませんが、自らの立場をきちんと確認しておくという意味でも重要です。

candycandy2718
質問者

お礼

ありがとうございます。 早急に弁護士に相談するよう伝えます。このような事を相談する場合、どのような弁護士に相談するべきなのでしょうか?弁護士の選定方法等でなにか注意すべきことはありますか?このような事を相談する場合の相場のようなものがもしあったら教えてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 連帯保証人

    私の父の、妹が自己破産しました。叔母は、飲食店を経営しいましたが、その時の事業資金借入れの、連帯保証人に父がなっており、父に請求(1000万)がきました。自己破産に至るまで、叔母とは連絡が取れず、債権者からの情報のみです。父も飲食店を経営しています。しかし、父は障害者で、仕事は、母がしています。父の両親、弟が、事業を起こし失敗した負債を、3800万(今年6月で完済)を、父母が支払ってきました。父母共、70歳と高齢で、祖母(92歳)もいます。6月以降は、自分達の老後のために、仕事しながら生活ができると、喜んでいたのに、また、1000万の支払いです。これからの生活の為、自宅兼店を手放す事ができません。母は、連帯保証人だから、返済するしかないと、思っています。何か良い方法が、あれば教えてください。

  • 連帯保証人について

    4月に母が亡くなりました。 その母が姉の連帯保証人になっていたようです。 昨日督促状が届き、驚き発行元に確認したところ 2002年から母の姉が借入返済を怠り あと10数万だったところ、現在50数万に膨れ上がり 保証人であった母に督促状が届きました。 父が母が亡くなったことを伝えると、母の変わりに父が 連帯保証人になる手続きをしてくださいと言われたらしく 何も知らなかったので、母の姉(父から見たら妻の姉)に 連絡をとったところ「迷惑は掛けない」といったまま 電話が通じなくなりました。 この場合父は連帯保証人にならなくてはいけないのでしょうか? どんどん利息が膨らみ結局払えといわれても困るし 母の姉に、近所に子供が住んでいるので そちらで保証人を出してもらうことは法的にできるのでしょうか?

  • 連帯保証人とのトラブル

    父から受け継いだ会社を経営をしておりますが、困っていることがあります。 私の伯父と従兄になるのですが、同じく別会社を経営しており経営がうまくいっておらず、 過去にも色々と金銭的援助を求めてきており、最初のうちは身内だからと応じておりました。 自己破産を勧めても聞く耳を持たず、援助要求も際限が無いため、 断ることにしたところ今度は不当な請求を求めてきました。 それも弁護士に確認して法的に支払う義務の無いものであったので断り続けておりました。 今回困っているのは、その親族が私の会社の借入の 連帯保証人となっていることに起因しています。 金融機関から借入の継続に対して連帯保証人の同意が必要となるのですが、 前述した請求に応じなければ、連帯保証人の捺印はしないと言ってきました。 金融機関にも事情を話し、その親族を連帯保証人から 解除する手続きを行ってもらえることになりましたが、 保証人解除の書類にも本人の署名・捺印が必要となるとのことで、 こちらにも捺印しないの一点張りで、まるで話になりません。 保証人の立場を利用して、私の会社からお金を引き出そうとしていることは明白です。 何度話し合っても聞く耳もたず、困り果てております。 何か良い解決策をご存じでしたら、教えていただけないでしょうか。 ちなみに、私自身は既にこの親族とは縁を切りたいと思っており、 法的対処をすることも躊躇いたしません。 よろしくお願いいたします。

  • 連帯保証人について

    自分の親が会社を経営していて、父親が亡くなり兄が相続した時点で数千万円の借金がありました。弟はプラスの財産のみ相続しました。そして弟は30年程前に家を建てる際、父親から1000万円をもらい毎月ローンの半分を出してもらっていました。父親が亡くなった後も数年間兄は弟の家のローンの半分を支払っていたようです。 父親が残した借金が多く、景気の影響もあり支払いが大変になり、兄は母親と共に弟から100万円を借りました。また、弟は仕入れ先から支払えなくなった場合に支払うという連帯保証人になっていました。そして兄は昨年亡くなり、弟は兄家族に貸した残金の80万円ほどと連帯保証人になって請求が来ている230万円を支払えと言ってきました。弟は弁護士に依頼し連帯保証人の230万円を半分にしてもらったのですが、その弁護士費用も10万円支払えと言ってきました。その後兄の母親が弟と話し、80万円は払わなくて良くなりました。10万円も支払っておりません。 その後、弟夫婦は兄家族が留守の時に売れそうな鉄くずや農機具を勝手に家から持ち出していきました。兄の会社は破産宣告をし、家も手放すため持ち出しはしないでくれと弁護士に注意され翌日戻しにきました。 弟たちはお金もあり、裕福です。 長くなってしまいましたが、連帯保証人になった場合、いかなる理由でも自分が悪いのでしょうか?

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    私は3年程前に自己破産をしました。 そして現在、姉が自己破産をしようか迷っております。 そこで質問なんですが、姉の借金の中に奨学金があります。これにはもちろん連帯保証人がついているのですが、連帯保証人の方には迷惑をかけられないので、奨学金の連帯保証人を私に変更したいと思っております。 もちろん私自身借金はゼロで現在の年収は300万程です。 この場合、私が連帯保証人になることは出来るのでしょうか?連帯保証人になって、姉の自己破産が決まった場合は責任をもって支払いをしようと思っております。

  • 連帯保証人になっていた母は自己破産しかないのでしょうか

    父親が亡くなり、経営していた株式会社ですが負債が多いため破産することを検討しています。 銀行への借入のひとつ1500万の連帯保証人に母がなっていました。 相続放棄を行うつもりなので、自宅も担保なので取られると思います。この先母は年金生活(15万程度)ですが、その連帯保証人になってる分を支払っていくのは厳しいですが 自己破産しか手段はないでしょうか サラ金ではなく銀行の借入ですが、母は取り立てにくるのかなど非常に怯えていますが、また自己破産のリスクはどのようなものか教えて頂けますか 自宅も銀行に取られれば、どのくらいで家をでるようになるかも分かる方教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 詐欺的な手口で連帯保証人になってしまいました

    母は、老舗とよばれる店(法人形態)を経営していました。 しかし、ここ数年、経営が思わしくなく、長男である私にお金の無心を 続けていました。 あるとき、「運転資金に2千万円必要だから、あなたと奥さんで連帯保証人になって」と持ちかけられました。 妻も専門職であり、妻と私であわせればそれなりの年収がありましたが、2千万円の連帯保証人というのは荷が重すぎます。 返答を渋っていたら、一日に何度も私の携帯電話に電話してきて、 おどしや、泣き落としなどでいい加減参ってしまい、ついに承諾してしまいました。 そこで、貸し手の商工ローンの担当者が言うには、「お宅の会社さんは、財務体質もしっかりしています。連帯保証といっても形式的なものです」といわれました。 ところが、契約した翌月には、「社長さん(母)がお金を返済してくれない。連帯保証人のあなたが弁済してくれ」との電話がかかりました。 私は、会社の経理を見てくれている会計士に電話したところ、「お宅の会社はすでに債務超過に陥っており、いつ倒産してもおかしくない。2千万円は運転資金などではなく、たちの悪い金融会社から借りた簿外債務だろう。お気の毒に」と言われてしまいました。 結局私は妻を守るため、自分の貯金と、足りないものは消費者ローンなどで借り入れ、自分で2千万円を返済し、数ヶ月後自己破産しました。 保証人になる際、私は、母から「○○夫婦には一切迷惑かけない。 万が一、迷惑をかけた場合は、次男(私の弟で医学部在住)を退学させ、弁済に充てさせる」との念書も書かせています。 私がこの念書をたてに、弟の退学をせまると、母は、 「あんたは自己破産したんだから、借金もなくなって迷惑なんかかかってないやろ」という始末です。 このような母を法的に懲らしめたく、母と商工ローンを詐欺罪で訴えたいのですが、可能でしょうか? また、念書通り、弟を退学に追い込めるでしょうか?

  • 連帯保証人について

    自己破産申請をすると連帯保証人にその後の支払いを請求されますよね? 弟が中古車を買うときに父親が連帯保証人となりました。 その弟が自己破産を考えていますが、車のローンを組むときに 以前乗っていた車の残債や、車検代などとあわせてローンを組んだようです。 自己破産をし、父親に請求される金額は残っているローン全額ですか? それとも、たとえば残債が100万円で車を引き上げられ売れた金額が 60万円だったら40万円が父親のほうに請求されるのですか? また、引き上げられて手元にない車の分の支払い(たとえで言うと40まねん)を しなければいけないのでしょうか。

  • 相続で妻への連帯保証は?

    自営業をしていた高齢の父が亡くなり相続することとなりました (相続人は母、私、弟の3人) 父の土地、預金などのプラス財産と事業借入金などのマイナス財産の全てを母1人が相続致しました (私、弟は棄権) 現在は父の事業を私と弟で法人組織に変更して続けており、父の残した銀行からの事業借入金も母名義から法人名義に全て変更手続きし(現在、母個人の負債は無く土地は母名義のまま)会社の負債は3人(母、私、弟)で連帯保証しています 先々、母が亡くなった場合は問題は無いのですが もし私が先に亡くなった場合 私個人の相続で、法的に私の住まい(土地、建物)を妻に残して連帯保証から妻は抜ける事が出来るでしょうか? (私は現在、住宅ローン返済中で土地、建物には根抵当権が付いています) 住宅ローンは私が死亡した時点で住宅ローン保険からローン返済は完了する事になるとは思いますが、その点が気かがりなので宜しくお願い致します また 連帯保証人も妻が引き継がなくてはならない場合 妻に住まいを残して保証人から抜けるにはどのようにしたらよいでしょうか

  • 会社借り入れの連帯保証と相続について

    30年前に亡くなった父は、知人と4人で会社を立ち上げ株をそれぞれ1/4づつ持ち合い、会社の借り入れもその4人の役員がそれぞれ連帯保証人になっていました。 父が亡くなってから母が役員と株と連帯保証をそのまま引き継いでいました。 その母も5年前に、年の為役員も退きました。 そして先日に母も他界しましたが、会社の借り入れの連帯保証は先日亡くなるまでそのまま引き受けていました。 私が母の株式を相続するに当たり、負の財産である連帯保証も同時に引き受けなければならないと考えていましたが、先日知合いの経理士から、 これまでは連帯保証も相続しなければならなかったが、最近になって、 その会社の経営に関係していなければ、株を相続しても 連帯保証を引き継がなくても良いことになった、 ということを聞かされました。 そういうことを聞いたのは今回が初めてです。 これは本当なのでしょうか。 ほんの最近になって法律が変わったのでしょうか。 よろしくお願いいたします。