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連帯保証人の効果取り消しは可能か?

私の友人の母が夫の連帯保証人となり、 夫の会社から60万円を借金し、借用書に判を押しました。 暫くしたら、夫とは音信普通となり母の下には 60万円に訂正線が引かれ、そこには夫の実印が押されてある借用書の写しが届きました。 訂正後の借金は300万円になってます。 母は離婚する覚悟があるのですが、この300万の借金に同意したことはないそうです。 要するに、知らないところで改ざんされ、債務者の夫だけが了承した事になります。 これって連帯保証人にも背負わされるのでしょうか? この先どうすればよいのか教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的には60万の債務保証ですみます。 とはいえ債権者は納得しないでしょうから争うことになるでしょう。 お母様の判子で訂正印が押されていない(捨て印などがない)場合には無効の主張は容易かと思いますが、そうでは無い場合には結構面倒な話になるでしょう。 法的には責任はないのですが、それを証明していかなければならない話になりますので。 詳細は弁護士にご相談下さい。

その他の回答 (2)

回答No.3

60万円までの支払義務はありますが、 300万円に対しての支払義務はあるはずもありません。 なぜなら、2人そろっての訂正印のハンコが押してなければ、そのお母様は300万円の借金を了承したことにはならないからです。 これは法律的にも勝てるでしょう。 あとから一人分だけあればいいなら、いくらでも悪用できちゃいますからね!

  • takasi99
  • ベストアンサー率3% (1/30)
回答No.1

捨て印を押しましたか? 押してたら勝手に書き換えることも可能です 押してないのなら大丈夫でしょう

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