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浮気相手への慰謝料請求

こんな事って可能でしょうか? とりあえず簡単に書きますね。 昨年3月から夫が浮気しています。 今は彼女とは会ってはいませんが、携帯での繋がりがあります。話し合いをし、夫婦再建の努力中ですが、夫が彼女と完全に切れてくれる気配がありません。 そこで、彼女に内容証明か何かの形でケジメをつけてもらおうと思っています。 彼女に慰謝料のうちいくらかを請求し、夫と連絡を絶つように約束させる(書類かなんかで。)もし破った場合、慰謝料を全額請求する。 その事は一切夫にはチクらない。チクった場合も全額要求する。 要は、夫にばれないように彼女が夫の前から完全に消えてほしいと。 黙って彼女に要求すると必ず夫にチクって、夫も彼女をかばうだろうし、まて離婚なりなんなり騒ぐと思うので。 金額は別に関係ありません。 私が考えていることって、実行可能なのでしょうか? どなたか知識ある方、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

回答:民法的には、妻の権利は絶対にほしょうされています。ただし、結婚生活の間に一度でも体の関係がないと立証された場合には離婚になります。それに、ちくったら、全額の慰謝料を請求するっとありましたが、内容証明書っていわば、証拠物件に該当します。下手したらおたくが刑事訴訟を起こされる可能性も視野に入れておいてください

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.3

どうも、憎む相手が違うような。 悪いのは、相手ではなく、旦那でしょ? 旦那とは別れない、相手を訴えるってのは、浮気は相手の責任であって旦那の責任はないという片手落ちになると思うのですが。 浮気が原因で、夫婦仲が壊れたのなら、慰謝料の請求はできると思いますが。 http://www.rikon.to/contents4-4.htm

回答No.2

告げ口に関してはただの脅迫になる可能性もありますよ。 内容証明も文体間違えれば、脅迫の証拠を郵便局に提出したみたいになってしまいますからね。 どちらにせよ、弁護士に相談してみて書いてもらった方がいいですね。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

できます。 法律上妻の座は絶対なのです。自信を持ちましょう。 慰謝料請求となると内容証明は有効ですが、内容にはルールがありますので市役所などの弁護士無料相談を受けといいでしょう。最近は簡易的にヤマトのメール便を使うケースもあります。内容証明に法的拘束力はありません。 昔弁護士事務所でバイトしてて自分で勉強してました。

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